【2024年度改定対応】訪問介護の生活機能向上連携加算とは?
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訪問介護における生活機能向上連携加算とは、訪問リハビリテーションや通所リハビリテーション、医療提供施設等の医師やリハビリ専門職と連携し、自立支援・重度化防止に資する介護を推進するために設けられた加算です。
この記事では、生活機能向上連携加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
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目次
訪問介護の生活機能向上連携加算の単位数
- 生活機能向上連携加算(Ⅰ):100単位/月
- 生活機能向上連携加算(Ⅱ):200単位/月
訪問介護の生活機能向上連携加算の算定要件
生活機能向上連携加算(Ⅰ)の算定要件
- 外部のリハビリテーション専門職等(※)が、利用者のADL及びIADLに関する状況について、所属する事業所等のサービス提供時またはサービス提供責任者と連携してICTを活用した動画やテレビ電話装置等を用いて、利用者の状態を把握し、助言を行っていること。
- 外部のリハビリテーション専門職等の助言に基づき、サービス提供責任者が生活機能アセスメントを行い、生活機能向上を目的とした訪問介護計画を作成していること。
- 訪問介護計画書に、助言の内容を記載していること。
- 訪問介護計画に基づき、訪問介護サービスを提供していること。
- 計画作成から3月経過後、目標の達成度合いについて、利用者及び外部のリハビリ専門職等に報告していること。
生活機能向上連携加算(Ⅱ)の算定要件
- 外部のリハビリテーション専門職等が利用者宅を訪問する際にサービス提供責任者が同行する、または外部のリハビリテーション専門職等とサービス提供責任者が利用者の居宅を訪問した後に共同してカンファレンスを行い、生活機能アセスメントを行っていること。
- 生活機能向上を目的とした訪問介護計画を作成していること。
- 訪問介護計画書に、生活機能アセスメントの結果、その他日々の暮らしの中で必要な機能の向上に資する内容を記載していること。
- 外部のリハビリテーション専門職等と連携し、訪問介護計画に基づき、訪問介護サービスを提供していること。
- 各月における目標の達成度合いを外部のリハビリテーション専門職等に報告し、必要に応じて利用者の意向を確認し、外部のリハビリテーション専門職等から助言を得た上で、適切な対応を行うこと。
外部のリハビリテーション専門職等とは?
外部のリハビリテーション専門職等とは、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーションまたはリハビリテーションを提供している医療提供施設(病院の場合、許可病床数が200床未満のものまたは当該病院を中心とした半径4km以内に診療所が存在しないもの)の医師、理学療法士、作業療法士または言語聴覚士を指します。
訪問介護の生活機能向上連携加算の留意点
- 算定要件の「カンファレンス」や「利用者等への説明」はテレビ電話装置等を活用して実施することができます。テレビ電話装置を用いて行う場合は、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守する必要があります。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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