【2024年度改定対応】訪問介護の2人の訪問介護員等による場合の加算とは?
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訪問介護における「2人の訪問介護員等による場合の加算」とは、特定の状況にある利用者1名に対して訪問介護員等が2人で訪問し、支援を行った際に算定できる加算です。
この記事では、「2人の訪問介護員等による場合の加算」の単位数や算定要件について解説していますので、ぜひ最後までお読みください。
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目次
訪問介護の「2人の訪問介護員等による場合の加算」の単位数
所定単位数の200/100を算定する(所定単位数×100%の加算)
訪問介護の「2人の訪問介護員等による場合の加算」の算定要件
- 同時に2人の訪問介護員が、1人の利用者に対してサービスを提供していること
- 利用者またはその家族等から同意を得ていること
- 以下のいずれかに該当していること
- 利用者の身体的理由により1人の訪問介護員等による介護が困難と認められる場合
- 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合
- その他、利用者の状況等から判断して、上記に準ずると認められる場合
訪問介護の「2人の訪問介護員等による場合の加算」の留意点
- 単に安全確保のために深夜の時間帯に2人の訪問介護員等によるサービス提供を行った場合は、利用者側の希望により利用者や家族の同意を得て行った場合を除き、加算を算定することはできません。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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