【2024年度改定対応】訪問介護の共生型による減算とは?
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訪問介護における共生型による減算とは、障害福祉サービスの指定を受けた事業所が介護保険サービスを提供する際、介護保険の指定は受けているが、介護保険の基準を満たしていない場合に対象となる減算です。
障害福祉制度の指定を受けた事業所は、基本的に介護保険(共生型)の指定を受けられることになっています。しかし、介護保険の基準を満たしていない事業所の報酬については、公平性の観点から通常の介護報酬の単位数とは区別する必要があることから減算が設けられています。
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目次
訪問介護の共生型による減算の単位数
- 指定居宅介護事業所の障害者居宅介護従業者基礎研修課程修了者等の場合:×70/100
- 指定居宅介護事業所の重度訪問介護従業者養成研修修了者の場合:×93/100
- 指定重度訪問介護事業所の場合:×93/100
訪問介護の共生型による減算の適用要件
- 障害福祉サービスの指定居宅介護事業所の障害者居宅介護従業者基礎研修課程修了者等が、要介護高齢者に対し訪問介護を提供する場合
- 障害福祉サービスの指定居宅介護事業所の重度訪問介護従業者養成研修修了者が、要介護高齢者に対し訪問介護を提供する場合
- 障害福祉サービスの指定重度訪問介護事業所の従業者が、要介護高齢者に対し訪問介護を提供する場合
訪問介護の共生型による減算の留意点
- 障害福祉制度の指定居宅介護事業所が要介護高齢者に対し訪問介護を提供する場合であっても、介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了者、旧介護職員基礎研修修了者、旧訪問介護員1級課程修了者、旧訪問介護員2級課程修了者、居宅介護職員初任者研修課程修了者(相当する研修課程修了者を含む)がサービスを提供する場合は、所定単位数を算定することになります。
- 指定居宅介護事業所の障害者居宅介護従業者基礎研修課程修了者等や重度訪問介護従業者養成研修修了者、指定重度訪問介護事業所の従業者は、65歳に達した日の前日において、指定居宅介護・指定重度訪問介護のサービスを提供していた利用者にのみ、指定訪問介護を提供することができます。(新規の利用者に対しては訪問介護サービスの提供はできない。)
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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