介護保険制度2015年の改正【サービス提供責任者の配置要件緩和】



はじめに

2015年度の介護報酬・基準改定では、居宅介護サービスの中でも利用者の多い、訪問介護に関する基準・報酬も見直されました。ポイントの一つが、サービス提供責任者の配置要件が緩和されたことです。

サービス提供責任者とは

サービス提供責任者とは、介護保険の適用される訪問介護事業において、とても重要な役割を担う職種です。

まず、ケアマネージャーがたてたケアプランに基づき、利用者様との合意を経たうえで、具体的な訪問介護計画書を作成します。

また、その際には、利用者様宅を訪問してご本人の状態や家屋状況を調査したり、ご本人のニーズを掘り下げることで、サービス内容の細部を詰めることになります。また、現場で働くヘルパーの勤怠管理や利用者様とのマッチングを図るという仕事もあります。

要するに、サービス提供責任者は、訪問介護の段どりを決め、スタッフ間の相談や調整を行なうという使命を担うわけです。

旧来の配置要件

このサービス提供責任者(以下、サ責)になることができるのは、①介護福祉士や看護師等の有資格者、②2013年3月31日までにホームヘルパー1級もしくは介護職員基礎研修を修了した人、または、③実務経験が3年以上で介護職員初任者研修(旧・ホームヘルパー2級研修)を修了した人です。

なお、③のサ責を配置している場合は、所定単位数から3割減算されることになりました(2018年度からは廃止される予定となっています)。

さて、そのサ責の配置要件ですが、運営基準では「利用者の数が40人またはその端数を増すごとに1人以上のサービス提供責任者を常勤で配置」しなければならないとされています。

具体的には、3か月の平均利用者数が40人以下なら1人、40人超80人以下なら2人、80人超120人以下なら3人ということ。ここで、「41人以上」ではなく「40人超」としているのは、計算方法によっては「40.3人」などの小数点がつく場合があるからです。

2015年度改定による配置要件の緩和

2015年度の基準改定では、この配置要件に特例が設けられました。

それは、いくつかの要件をすべて満たせば、「利用者150人に対して常勤で3人(150人を超えた場合は、50人プラスするごとに常勤で1人を増やす)」に緩和するというものです。その特例の要件とは、①常勤のサ責を3人以上配置している、②サ責業務に主として従事する者を1人以上配置している(ヘルパーとして勤務する時間が1月30時間以内)、③ITなどの活用でサ責の業務が効率的に行われているというもの。

つまり、サ責を手厚く配置している場合の特例というわけです。

訪問介護事業所については、利用者が80人未満のところが約9割を占めているというのも要因として考えられます。つまり、訪問介護事業所が規模の拡大を図りやすくする施策の一つといえます。

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利用者負担について

「医療・介護総合推進法」による制度改正の中でも、大きなポイントの一つだと言われる一部利用者の2割負担について取り上げます。

介護報酬改定

今後の介護保険制度に大きな影を落とすであろう、2015年の介護報酬マイナス改定とその影響について考えます。

小規模通所が地域密着型へ

今回の見直しでは小規模デイサービスの区分が見直されることになりました。

お泊りデイの届出・公表制導入

平成26年度7月に介護保険担当課長を対象とした会議で、厚生労働省が新たに「お泊りデイ」に関するガイドラインを策定する方針が明らかになりました。

居宅介護事業所指定権限の委譲

以前から議論があった居宅介護支援の指定権限について取り上げてみましょう。

ケアマネの研修カリキュラム見直し

2016年からはケアマネージャーの法廷研修が大きく変わることになりました。

さまざまな加算減算の見直し

平成27年度は「介護報酬2.27%引き下げ」に加え、「処遇改善加算など各加算減算要件の見直し」という、大きな制度改正が発表されました。

看護職員配置基準の見直し

看護職員の配置基準の緩和に焦点を当て、改定ポイントと事業者への影響について考えます

運営推進委員会の設置

平成26年6月に「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」(通称「医療介護総合推進法」)が成立しました。この法律の大きなポイントの一つは、地域支援事業を充実させることです。

予防サービス給付の一部が地域支援事業に

今回の改正では、そのうちの予防訪問介護、予防通所介護の2つのサービスについて、保険による給付サービスから、市区町村が手掛ける地域支援事業に移行することになりました。

サービス提供責任者の配置要件緩和

平成26年10月22日に行われた介護報酬の改定に向けた審議会の会合で、訪問介護に関する基準・報酬の見直し案が提示されました。このなかで、サービス提供責任者の配置要件を緩和することが提案されています。

ケアマネ実務研修受講要項の見直し

平成26年6月18日に「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」が成立しました。これに基づく介護保険法の一部改正により、介護支援専門員(ケアマネ)の資質向上が重要な課題となっています。

主任介護支援専門員に更新制の導入

主任研修の時間が延びることに加えて、「主任介護支援専門員」の資格についても更新制が導入されることが検討されています。今までは一度主任ケアマネになれば、ずっとその資格のままだったのですが、一定期間ごとに更新しなければならなくなるのです。

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