訪問介護の運営指導(実地指導)とは
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介護保険に基づくサービスを提供する事業所・施設は、管轄する行政機関によって定期的に、「法令等を遵守し、適切な事業所運営がされているか」を確認する『運営指導(実地指導)』が実施されます。
これから運営指導を控える方の中には、どのような内容なのか、何が行われるのか知りたい、という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、運営指導(実地指導)について、概要や確認される項目・書類等について解説します。
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目次
運営指導(実地指導)・監査とは?
行政機関が実施する指導の中には、「集団指導」と「運営指導」があり、運営指導や情報提供により不正等の疑いがある時は、「監査」が実施されます。
それでは、それぞれの違いについてみていきましょう。
運営指導(実地指導)とは?
運営指導(実地指導)とは、行政機関が指定基準等に定められた介護サービスの質や事業所の運営体制、介護報酬の請求や加算の算定状況などについて、現地等にて書類等を確認して実施する指導です。
運営指導は、指定の有効期間(6年)に少なくとも1回以上実施されることになっています。
以前は、現地に赴いて指導が行われていたので「実地指導」という名称でしたが、確認する内容によってはオンラインで実施する場合があるため、2022年に『運営指導』という名称になりました。
集団指導とは?
集団指導とは、行政機関が指定基準等に定められた介護サービスの質や事業所の運営体制、介護報酬の請求や加算の算定状況などについて、オンラインや集合形式の講習会などで実施する指導です。
年に1回以上実施されることになっています。
監査とは?
監査とは、運営指導などで人員基準違反や運営基準違反、不正請求の疑いのある事業所に対し、その確認のために実施される検査です。担当者に出頭を要請して質問を行うほか、直接現地に入った上で検査を実施し、違反や不正等の内容に応じて指導や行政処分等が決定します。
訪問介護の運営指導の内容
では、具体的に運営指導ではどのようなことを確認されるのでしょうか。観点は大きく分けて3つあります。
介護サービスの実施状況指導
「介護サービスの実施状況指導」では、ケアマネジメント・プロセスに基づくサービス実施がされているか、高齢者虐待や適切な手続きを経ていない身体的拘束等が行われていないかなどについて確認されます。
最低基準等運営体制指導
「最低基準等運営体制指導」では、個別サービスの質を確保するための体制に関する事項について確認されます。
報酬請求指導
「報酬請求指導」では、不正請求の防止を目的として、事業所が適正に介護報酬を請求しているかを確認されます。
具体的には、各種加算に関する算定や請求の状況と算定要件を満たしているか、算定している基本報酬が実際のサービスに相当したものであるかなどを確認されます。
運営指導のチェック項目と書類内容
ここでは運営指導に向けて準備すべき、書類についてご説明します。
運営指導の標準確認項目とは?
運営指導で確認される項目は、 『標準確認項目』としてその項目・内容が定められています。(下記の項目は一部抜粋。)
【個別サービスの質に関する事項】
- 利用申込者又はその家族への説明を行っているか
- 利用申込者の同意を得ているか
- 重要事項説明書の内容に不備等はないか
- サービス担当者会議等に参加し、利用者の心身の状況把握に努めているか
- サービス担当者会議等を通じて介護支援専門員や他サービスとの密接な連携に努めているか
- 居宅サービス計画に沿ったサービスが提供されているか
【個別サービスの質を確保するための体制に関する事項】
- 利用者に対し、訪問介護員等の員数は適切であるか
- 必要な資格は有しているか
- 管理者は常勤専従か、他の職務を兼務している場合、兼務体制は適切か
- 被保険者資格、要介護認定の有無、要介護認定の有効期限を確認しているか
- 利用者からの費用徴収は適切に行われているか
- 領収書を発行しているか
- 緊急事態が発生した場合、速やかに主治の医師に連絡しているか
など
*参考:厚生労働省 確認項目
運営指導の標準確認文書とは?
続いて、運営指導で確認される書類は、厚生労働省から『標準確認文書』として例示されています。
<確認文書>
- 重要事項説明書(利用申込者の同意があったことがわかるもの)
- 利用契約書
- サービス担当者会議の記録
- 居宅サービス計画
- 訪問介護計画(利用者の同意があったことがわかるもの)
- サービス提供記録
- 身体的拘束等の記録(身体的拘束等がある場合)
- 訪問介護計画(利用者の同意があったことがわかるもの)
- アセスメントの結果がわかるもの
- モニタリングの結果がわかるもの
- 従業者の勤務体制及び勤務実績がわかるもの(例:勤務体制一覧表、勤務実績表)
- 従業者の勤怠状況がわかるもの(例:タイムカード、勤怠管理システム)
- 資格要件に合致していることがわかるもの(例:資格証の写し)
- 管理者の雇用形態がわかるもの
- 管理者の勤務体制及び勤務実績がわかるもの(例:勤務体制一覧表、勤務実績表)
- 管理者の勤怠状況がわかるもの(例:タイムカード、勤怠管理システム)
- 介護保険番号、有効期限等を確認している記録等
- 請求書
- 領収書
- 運営規程
- サービス提供記録
- 従業者の勤務体制及び勤務実績がわかるもの(例:勤務体制一覧表、勤務実績表)
- 雇用の形態(常勤・非常勤)がわかるもの
- 研修の計画及び実績がわかるもの
- 職場におけるハラスメントによる就業環境悪化防止のための方針
- 業務継続計画
- 研修の計画及び実績がわかるもの
- 訓練の計画及び実績がわかるもの
- 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会の開催状況・結果がわかるもの
- 感染症の予防及びまん延の防止のための指針
- 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練の実施状況・結果がわかるもの
- 個人情報の利用に関する同意書
- 従業者の秘密保持誓約書
- パンフレット/チラシ
- web広告
- 苦情の受付簿
- 苦情への対応記録
- 市町村、利用者家族、居宅介護支援事業者等への連絡状況がわかるもの
- 事故に際して採った処置の記録
- 損害賠償の実施状況がわかるもの
- 虐待の防止のための対策を検討する委員会の開催状況及び結果がわかるもの
- 虐待の防止のための指針
- 虐待の防止のための研修の計画及び実績がわかるもの
- 担当者を置いていることがわかるもの
*参考:厚生労働省 確認文書
訪問介護の運営指導のチェックリスト・自己点検票とは?
自己点検票とは、介護保険法に定められる基準(人員基準・設備基準・運営基準)や介護報酬の算定が適正に行われているかどうかを、事業所自らが点検するための票です。運営指導を受ける事業所は、実施前に自己点検票を利用したチェックを行うことが求められますので、指定権者のホームページから自己点検票をダウンロードしてチェックしましょう。
ここでは一例として、東京都が公開している訪問介護事業の自己点検票をもとに、その内容の一部をご紹介していきます。
【人員に関する基準】
- 訪問介護員等の員数について、指定訪問介護事業者が指定訪問介護事業所ごとに置くべき訪問介護員等の員数は常勤換算方法で、2.5以上となっているか。
- サービス提供責任者について、各指定訪問介護事業所において、常勤の訪問介護員等のうち、利用者(当該指定訪問介護事業者が法第115条の45第1項第1号イに規定する第一号訪問事業の指定を受け、かつ、指定訪問介護の事業と当該第一号訪問事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合は、当該事業所における指定訪問介護及び当該第一号訪問事業の利用者をいう。以下この条において同じ。)の数が40又はその端数を増すごとに1人以上の者をサービス提供責任者としているか。
- 管理者について、指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置いているか。
【設備に関する基準】
- 指定訪問介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画が設けられているか。
- 事務室又は区画については、利用申込の受付、相談等に対応するのに適切なスペ-スが確保されているか。
- 指定訪問介護事業所には、指定訪問介護の提供に必要な設備及び備品等を確保しているか。特に、手指を洗浄するための設備等感染症予防に必要な設備を備えているか。
【運営に関する基準】
- 介護保険等関連情報の活用とPDCAサイクルの推進
指定居宅サービスの提供に当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報等を活用し、事業所単位でPDCAサイクルを構築・推進することにより、提供するサービスの質の向上に努めているか。 - 管理者及びサービス提供責任者の責務
指定訪問介護事業所の管理者は、当該指定訪問介護事業所の従業者及び業務の管理を、一元的に行っているか。 - 介護等の総合的な提供
指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の事業の運営に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事を常に総合的に提供するものとし、介護等のうち特定の援助に偏することがないか。
指定訪問介護事業所により提供しているサービスの内容が、身体介護のうち特定のサービス行為に偏ったり、生活援助のうち特定のサービス行為に偏ったり、通院等のための乗車又は降車の介助に限定していないか。 - 業務継続計画の策定等
指定訪問介護事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続的に行い、及び業務継続計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じているか。
【介護給付費の算定および取り扱い】
- 基本的事項
指定訪問介護事業に要する費用の額は、平成27年厚生労働省告示第93号の別表「指定居宅サービス介護給付費単位数表」により算定されているか。 - 指定訪問介護事業に要する費用の額は、平成12年厚生省告示第22号の「厚生労働大臣が定める1単位の単価」に、別表に定める単位数を乗じて算定されているか。
- 1単位の単価に単位数を乗じて得た額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算しているか。
※参考 東京都福祉局 居宅サービス事業所等自己点検票(指定訪問介護事業)
訪問介護の運営指導対策のポイントとは?
運営指導において指摘・指導を受けないために、対策のポイントをいくつかご紹介します。
- 基本報酬、加算の算定要件を理解し、要件を満たした上で算定しているかを確認する。
- 請求した介護報酬とサービス提供の実績に差異がないかを確認する。
- 日頃から定期的に書類の不備がないかを確認する。
- 研修の実施状況や寄せられた苦情の内容などを記録として残しているか確認する。
- 事務所内は日頃から整理整頓をして、清潔を保持する。
まとめ
訪問介護の運営指導について述べてきましたが、いかがでしたでしょうか。
運営指導の前には自己点検票を使用した準備はもちろん、万全の状態で臨めるよう標準確認文書等を用意し、対策のポイントを参考に日頃から書類作成や書類整理・保管を行いましょう。
ここでご紹介した内容が、皆様の事業所運営のお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。