デイサービスの開業に使える雇用契約書・労働条件通知書を無料ダウンロード【社労士監修】
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デイサービス(通所介護)の開業を検討している皆様の中には、「雇用契約書にはどのような項目を盛り込めばいいの?」や「そもそも雇用契約書って作成義務があるものなの?」といった疑問をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。
この記事では、デイサービスの雇用契約書と労働条件通知書の違いや、事業者の雇用契約書の作成義務、雇用契約書に記載する項目などについてご紹介していきます。無料でダウンロードできる雇用契約書・労働条件通知書もご用意しておりますので、ぜひ最後までお読みいただけますと幸いです。
目次
デイサービス(通所介護)の雇用契約書とは?
雇用契約書とは、職員と雇用契約を結ぶ際に事業者が準備する書類で、雇用期間や賃金、就業場所などの雇用条件を記載します。
【雇用契約書に記載する項目】
- 雇用期間
- 契約更新の有無
- 契約更新基準
- 就業場所
- 業務内容
- 始業、終業の時刻
- 休憩時間
- 所定時間外労働の有無
- 休日
- 休暇
- 賃金
- 退職に関する事項
- 社会保険の加入状況
雇用契約書と労働条件通知書の違いとは?
職員に労働条件を書面で明示するための書類は、雇用契約書のほかに労働条件通知書があります。雇用契約書と労働条件通知書の違いは、職員による署名押印欄の有無です。
労働基準法には「入社時に労働条件を明示すること」が義務付けられていますが、雇用契約書と労働条件通知書のどちらを利用したとしても、この労働条件の明示の要件を満たしています。
しかし、労働条件通知書には署名押印欄がないため、万が一、職員との間で労働条件に関するもめ事が発生した場合、「労働条件を明示されていない」といった主張に反論できない可能性がでてきてしまいます。
署名押印欄のある雇用契約書を用いることで、そうしたトラブルを未然に防ぐことにつながります。
デイサービス事業者に雇用契約書の作成義務はあるの?
民法上は当事者間で合意をすれば雇用契約が成立するとされているため、必ずしも事業者に雇用契約書の締結は義務付けられていません。
(雇用)
第623条
雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。
(引用元:民法)
一方、労働契約法には、「労働契約の内容についてできる限り書面により確認するものとする」との記載もあります。
さらに、労働基準法では、下記のように職員を雇用する際に労働条件を明示することが義務付けられていますので、事業者は職員に対して労働条件を明示するために、雇用契約書や労働条件通知書を用います。
(労働条件の明示)
第15条
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
② 前項の規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
③ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
(引用元:労働基準法)
デイサービス(通所介護)の雇用契約書作成時のルール
労働基準法に定められている、従業員を雇用する際に明示しなければならない労働条件は、「絶対的明示事項」と「相対的明示事項」の2種類に分けられています。また、パートタイマーを雇用する際に明示しなければならない事項も決められていますので、それぞれ詳しく見ていきましょう。
絶対的明示事項
絶対的明示事項とは、職員を採用する際に必ず明示しなければならない労働条件のことです。絶対的明示事項は以下のとおりです。
- 契約期間に関すること
- 期間の定めがある契約を更新する場合、その基準に関すること
- 就業場所、従事する業務に関すること
- 始業・終業時刻、休憩、休日などに関すること(所定労働時間を超える労働の有無を含む)
- 賃⾦の決定⽅法、⽀払時期などに関すること
- 退職に関すること(解雇の事由を含む)
- 昇給に関すること
このうち、昇給に関する事項以外は、原則、書面で交付しなければなりません。
相対的明示事項
相対的明示事項とは、デイサービス事業所として定めをした場合には必ず明示しなければならない労働条件のことです。相対的明示事項は以下のとおりです。
- 退職手当に関すること
- 賞与などに関すること
- 食費、作業用品などの負担に関すること
- 安全衛生に関すること
- 職業訓練に関すること
- 災害補償などに関すること
- 表彰や制裁に関すること
- 休職に関すること
パートタイマーを雇用する際に明示する項目
デイサービスでは非常勤職員を雇用することもあります。所定労働時間が、正規職員に比べて短い労働者のことを、「パートタイム労働者(パートタイマー)」と呼びます。
パートタイマーを雇用する際に明示しなければならない事項は、パートタイム労働法(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律)で定められています。
【パートタイマーを雇用する際に明示する項目】
- 昇給の有無
- 退職手当の有無
- 賞与の有無
- 短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善などについての相談窓口
これらの項目についても、文書の交付等により明示する必要があります。
デイサービスの雇用契約書・労働条件通知書のひな形・様式を無料ダウンロード
デイサービスの開業準備に活用いただける雇用契約書と労働条件通知書のひな形をご用意しました。
こちらから無料でダウンロードできますので、ぜひご利用ください。
※こちらのひな形ファイルに関しては、ユーザー様の責任にてご利用ください。
また、ご利用の際には、行政からの通知、事業所の最新の状況等に応じて、項目や内容を編集してください。
デイサービス(通所介護)の雇用契約書はいつ作成する?
デイサービス事業所を開業する際には、準備することが多くあるために、雇用契約書をいつ作成するべきか迷うかもしれません。ここでは、開業までの流れと、雇用契約書を作成するタイミングを確認していきましょう。
【デイサービス事業所を開業するまでの流れ】
- 法人設立
- 事業計画書の作成
- 資金調達
- 物件探し・契約
- 職員を採用
- 物件のリフォーム
- 備品等の調達
- 指定申請
- 請求ソフトや各種帳票の手配
- 事業開始
デイサービス事業を開始するまでには、上記のような流れで準備を行っていくことになります。職員を採用し、契約を交わす段階で雇用契約書が必要になりますが、職員を募集する際の求人票に労働条件などを記載しますから、職員募集を開始する時点では雇用契約書の内容がかたまっていると良いでしょう。
そのため、事業計画書の作成や資金調達、物件探し等と並行して、賃金や労働時間などの労働条件を決め、雇用契約書の作成をすすめる必要があります。
デイサービス(通所介護)の開業をカイポケが支援します!
デイサービスを開業する際には、労働条件を決めて雇用契約書を作成するほかにも、法人設立、資金調達、指定申請、職員の採用、利用者様を獲得するための営業など、やらなくてはいけないことがたくさんあります。
そのような中で、開業への不安や疑問がある方は、ぜひ『カイポケ開業支援』をご利用ください。カイポケ開業支援では、専任のサポート担当者が一緒に法人設立から事業開始までサポートいたします。
詳しくはこちらからお問い合わせいただけると幸いです。
まとめ
ここまで、デイサービスの雇用契約書と労働条件通知書の違いや、事業者の雇用契約書の作成義務、雇用契約書に記載する項目などについてご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。
事業者として適正な手順を踏んで人材採用をすすめるために、賃金や労働時間といった労働条件を職員となる方に明示することは必須です。開業前に、絶対的明示事項や相対的明示事項を網羅した雇用契約書・労働条件通知書のフォーマットを作成しましょう。
カイポケでは、無料でダウンロードできる労働条件通知書兼雇用契約書のテンプレートをご用意していますので、ご活用いただけると幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。