介護保険制度2015年の改正【ケアマネ実務研修受講試験の受験要項の見直し】



はじめに

平成26年6月18日の介護保険法の一部改正では、介護支援専門員(ケアマネ)の資質向上が重要なテーマとなっています。今回は実務研修受講試験の受験要件の見直しについてご説明していきましょう。

実務研修受講試験とは

ケアマネージャーになるためには、試験を受けなければなりません。

その試験のことを「(介護支援員)実務研修受講試験」と呼んでいます。

なんだかわかりにくい名称ですが、要はケアマネになるための試験です。

試験は年に1回行われ、2014年度の合格率は19.16%でした。ケアマネになるためには、この試験に合格した上で、所定の実務研修にすべて参加しなければなりません。

受験要件の見直し

先の介護保険制度改正にともなう省令では、このケアマネ試験を受験するための要件が見直されることになりました。
旧来の要件と比較しながら見ていきましょう。

まず、旧来の受験要件は、①保健・医療・福祉に係る法定資格保有者(※)で実務経験5年、②相談援助業務従事者で実務経験5年、③介護等の業務従事者であって実務経験5年または10年となっています。

これが改正後は、①の法定資格保持者および②の相談援助業務従事者(生活相談員や支援相談員など)で実務経験が通算5年以上となりました。

大きな違いは、「(法定資格保有者ではない)介護等の業務従事者」が要件から外れたということです。

それまでは、社会福祉主事任用資格者やホームヘルパー2級所持者であれば5年以上、それ以外であれば10年以上介護業務に従事した経験があれば、試験を受けることができました。

しかし、改正後は猶予期間(2017年まで)を経て、2018年から試験を受けることができなくなります。

※法定資格とは、医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、介護福祉士、義肢装具士、栄養士など

見直しの理由は?

ケアマネージャーは地域包括ケアシステムの中で、利用者の状況やニーズを的確に把握し、様々な機関と連携を図っていかなければならない役職です。

そのため、介護保険や介護サービスに関する知識だけでなく、医療・保健・福祉などの幅広い職種との連携に必要な深い知識を持っていることが求められています。

同時に、制度の主人公である利用者からの相談援助を受けることが業務の入り口となるという側面が大きいため、引き続き生活相談の実務経験者はそのまま受験資格を有することになりました。

介護の現場からケアマネを目指す人には負担が増えますが、ケアマネには高度な資質や専門性が求められており、その向上を図ることが今後の介護分野においてとても重要だと考えられているのです。

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利用者負担について

「医療・介護総合推進法」による制度改正の中でも、大きなポイントの一つだと言われる一部利用者の2割負担について取り上げます。

介護報酬改定

今後の介護保険制度に大きな影を落とすであろう、2015年の介護報酬マイナス改定とその影響について考えます。

小規模通所が地域密着型へ

今回の見直しでは小規模デイサービスの区分が見直されることになりました。

お泊りデイの届出・公表制導入

平成26年度7月に介護保険担当課長を対象とした会議で、厚生労働省が新たに「お泊りデイ」に関するガイドラインを策定する方針が明らかになりました。

居宅介護事業所指定権限の委譲

以前から議論があった居宅介護支援の指定権限について取り上げてみましょう。

ケアマネの研修カリキュラム見直し

2016年からはケアマネージャーの法廷研修が大きく変わることになりました。

さまざまな加算減算の見直し

平成27年度は「介護報酬2.27%引き下げ」に加え、「処遇改善加算など各加算減算要件の見直し」という、大きな制度改正が発表されました。

看護職員配置基準の見直し

看護職員の配置基準の緩和に焦点を当て、改定ポイントと事業者への影響について考えます

運営推進委員会の設置

平成26年6月に「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」(通称「医療介護総合推進法」)が成立しました。この法律の大きなポイントの一つは、地域支援事業を充実させることです。

予防サービス給付の一部が地域支援事業に

今回の改正では、そのうちの予防訪問介護、予防通所介護の2つのサービスについて、保険による給付サービスから、市区町村が手掛ける地域支援事業に移行することになりました。

サービス提供責任者の配置要件緩和

平成26年10月22日に行われた介護報酬の改定に向けた審議会の会合で、訪問介護に関する基準・報酬の見直し案が提示されました。このなかで、サービス提供責任者の配置要件を緩和することが提案されています。

ケアマネ実務研修受講要項の見直し

平成26年6月18日に「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」が成立しました。これに基づく介護保険法の一部改正により、介護支援専門員(ケアマネ)の資質向上が重要な課題となっています。

主任介護支援専門員に更新制の導入

主任研修の時間が延びることに加えて、「主任介護支援専門員」の資格についても更新制が導入されることが検討されています。今までは一度主任ケアマネになれば、ずっとその資格のままだったのですが、一定期間ごとに更新しなければならなくなるのです。

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