介護保険制度2015年の改正【介護報酬改定】



はじめに

2000年に介護保険制度が施行されて以降、3年ごとに見直されてきた介護報酬。団塊の世代が全員65歳以上(1号被保険者)となった2015年、ついに大きな制度改正がなされました。それが、9年ぶりとなる介護報酬のマイナス改定。数字的には、介護報酬全体で2.27%(※)の引き下げとなっています。

※重点化部分となる中重度者対応や介護職員の処遇改善に関しては、それぞれプラス0.56%、プラス1.65%ですが、それ以外の部分はマイナス4.48%。トータルでマイナス2.27%となります。

介護報酬のマイナス改定は、各関連事業団体や、そこで働く介護職員たちに大きな影響をもたらすのではないかと言われています。ここでは、今後の介護保険制度に大きな影を落とすであろう、2015年の介護報酬マイナス改定とその影響について考えます。

2015年度の介護報酬改定 主なポイントについて

まずは2015年度の介護報酬の改定における、主要なポイントをサービスごとに確認していきましょう。

  • 居宅介護支援
    認知症と独居高齢者にかかる加算が廃止され、基本報酬へ包括化されることとなりました(この包括化により、基本報酬自体はアップしています)。

    これは、認知症対応や独居高齢者対応などがケアマネージャーの基本業務であることを踏まえたものです。また、特定事業所加算が2区分から3区分へと再編成されています。

  • 訪問看護
    病院や診療所から訪問介護を行う際の基本報酬がアップしています。

    これは、今後在宅での療養ニーズの拡大を想定したうえで、訪問看護資源の拡充を図ったものです。

  • 通所介護
    小規模型の類型が見直されるなど、大きな動きがある通所介護サービス。

    具体的には、これまでの小規模型事業所を3つに再編成し、①小規模多機能型居宅介護のサテライト事業所、②大規模・通常規模型事業所のサテライト事業所、そして③新たに2016年度に創設される地域密着型通所介護へと移行させます(①、③は地域密着型サービスとして、市区町村に指定権限が移ります)。

    介護報酬に関しては、大規模・通常規模・小規模ともに基本報酬は大幅な引き下げとなり、特に小規模型の引き下げ幅が目立っています。一方で、中重度ケア体制加算や認知症加算など、政府の重点化項目に沿った加算が誕生しました。

  • 複合型サービス
    現状の看護体制を評価した上で、基本報酬の加算または減算が行われることとなりました。また、同一建物でサービスを受けている居住者に対しては、新たに基本報酬が設定されることとなります。

また、入所要件が原則要介護3以上となった特養ホームについては、社会福祉法人の内部留保の問題が指摘されていることがあり、こちらも基本報酬が大きく引き下げられました。

今回の介護報酬改定が現場にもたらす影響とは

多くのサービスで基本報酬が大きく引き下げられた中、今回の介護報酬見直しは法人の事業・施設経営に大きな影響を与えそうです。
職員としては、介護職員処遇改善加算が手厚くなった分、喜びたい気持ちもあるかもしれません。

しかし、そううまくは行かないのではないかと言うのが、多くの介護関係者の意見のようです。

今回の介護報酬の見直しについては、不足する介護職員の人員確保をめざした処遇改善が図られてはいますが、切迫している介護保険料の財源確保という側面もはらんでいます。基本報酬が軒並み引き下げになったことにより、運営法人としては赤字経営回避のために、逆に人員削減に乗り出す恐れもあります。

人員を削減して基準ぎりぎりでの運営を図ったり、重点化対応の加算を取るために、やみくもに重度者の受け入れ増加を図れば、それだけ現場に負担がかかることは、火を見るよりも明らかです。もちろん事業の撤退を考える団体も現れる可能性がありますから、結果として介護業界全体の人員が減り、サービス資源全体が縮小してしまうのではないかという懸念がなされています。

2018年度には再び介護報酬改定(診療報酬とのダブル改定)が予定されていますが、再び基本報酬の引き下げも考えられます。度重なる厳しい見直しが介護業界全体にどのような結果をもたらすのか、事業者だけでなく、職員や介護を受ける側も注意深く見守りたいものです。

利用者負担について

「医療・介護総合推進法」による制度改正の中でも、大きなポイントの一つだと言われる一部利用者の2割負担について取り上げます。

介護報酬改定

今後の介護保険制度に大きな影を落とすであろう、2015年の介護報酬マイナス改定とその影響について考えます。

小規模通所が地域密着型へ

今回の見直しでは小規模デイサービスの区分が見直されることになりました。

お泊りデイの届出・公表制導入

平成26年度7月に介護保険担当課長を対象とした会議で、厚生労働省が新たに「お泊りデイ」に関するガイドラインを策定する方針が明らかになりました。

居宅介護事業所指定権限の委譲

以前から議論があった居宅介護支援の指定権限について取り上げてみましょう。

ケアマネの研修カリキュラム見直し

2016年からはケアマネージャーの法廷研修が大きく変わることになりました。

さまざまな加算減算の見直し

平成27年度は「介護報酬2.27%引き下げ」に加え、「処遇改善加算など各加算減算要件の見直し」という、大きな制度改正が発表されました。

看護職員配置基準の見直し

看護職員の配置基準の緩和に焦点を当て、改定ポイントと事業者への影響について考えます

運営推進委員会の設置

平成26年6月に「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」(通称「医療介護総合推進法」)が成立しました。この法律の大きなポイントの一つは、地域支援事業を充実させることです。

予防サービス給付の一部が地域支援事業に

今回の改正では、そのうちの予防訪問介護、予防通所介護の2つのサービスについて、保険による給付サービスから、市区町村が手掛ける地域支援事業に移行することになりました。

サービス提供責任者の配置要件緩和

平成26年10月22日に行われた介護報酬の改定に向けた審議会の会合で、訪問介護に関する基準・報酬の見直し案が提示されました。このなかで、サービス提供責任者の配置要件を緩和することが提案されています。

ケアマネ実務研修受講要項の見直し

平成26年6月18日に「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」が成立しました。これに基づく介護保険法の一部改正により、介護支援専門員(ケアマネ)の資質向上が重要な課題となっています。

主任介護支援専門員に更新制の導入

主任研修の時間が延びることに加えて、「主任介護支援専門員」の資格についても更新制が導入されることが検討されています。今までは一度主任ケアマネになれば、ずっとその資格のままだったのですが、一定期間ごとに更新しなければならなくなるのです。

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