介護保険制度2015年の改正【運営推進委員会の設置】
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はじめに
平成26年6月に「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」(通称「医療介護総合推進法」)が成立しました。
この法律の大きなポイントの一つは、地域支援事業を充実させることです。地域支援事業というのは、市町村が主体で行う介護予防や生活支援のこと。
この法律によって、介護保険に関して様々な制度改正が行われることになりました。
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地域密着型通所介護の創設
これまで、いわゆる小規模デイサービスは「前年度のひと月当たりの平均利用人数が300名以下」という大きな枠組みで区分されていました。
それを細分化して、平成28年度4月から利用定員が18名以下の事業所を「地域密着型通所介護(地域密着型サービス)」にしようというのです。この「地域密着型通所介護」は新たに創設されるもので、管轄は市町村になります。
今までは国の管轄だったものが市町村単位になるので、条例なども整備され、介護報酬にも変更がある予定です。
地域密着型通所介護とは?
では、地域密着型通所介護は、今までの小規模デイサービスと何が違うのでしょうか。
基本的には、利用者様からすると受けられるサービスに大きな変更はありません。現状で定員18名以下の事業所は「みなし指定」の枠組みが設けられているので、特に手続きをしなくても平成28年4月からは「地域密着型通所介護」とみなされるのです。
ただし、今後新規参入しようと考えている事業者にとっては、少しハードルが上がります。
これまでとは違って新規参入する場合には「市区町村の公募」に応募することになるからです。
今は小規模デイサービスの事業者が増えている傾向にあるので、今後は市区町村のもとで適切な数の事業所が運営されることが目的の一つとされています。
運営推進委員会の開催義務
では、サービス内容が変わらないのに名前だけが変わるのかというと、そうではありません。
「地域密着型通所介護」というからには、より少人数で地域に根差したサービスが期待されているのです。
そのため地域との連携と事業所運営の透明性を確保するために、運営推進会議の設置が規定されました。
これは、事業者が運営推進会議を開催する義務があるということです。
会議の参加者としては、地域密着型通所介護の事業者、利用者、利用者の家族、市区町村の職員または地域包括支援センターの職員などが想定されます。ここで事業者は活動報告を行うとともに、会議で要望や助言を聞く機会を設けなければなりません。
開催頻度はおおむね6月に1回以上
運営推進会議の開催頻度は、おおむね6カ月に1回以上とされています。これは他の地域密着型サービスがおおむね2月に1回なのに比べると、少ないと思われるのではないでしょうか。これは、市区町村の事務的負担の軽減が理由とされています。
要支援、要介護者がより地域で自立して過ごせるようにするという観点で進められている今回の介護保険制度改正。地域密着型通所介護について、今後の条例や基準省令などの動向に注目です。
※本情報は、2015年1月時点のものであり、変更となる可能性がございます。 最新の情報については厚生労働省他、各種行政のサイト等をご参照ください。
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