介護保険制度2015年の改正【お泊りデイの届出・公表制導入】



はじめに ー お泊りデイとは?

「お泊りデイ(サービス)」という言葉を聞いたことがありますか?
これは、日中の通所介護事業(通称デイサービス)を行う事業者が、夜間に介護保険適用外で利用者に提供している宿泊サービスのこと。
デイサービスを利用した要介護者が、夜もそのままそこに泊まるイメージです。

お泊りデイをサービス提供しているのは定員10名以下の小規模型事業所が多いと言われており、一泊の価格は数百円から数千円とそれほど高くはないところが多くなっています。

お泊りデイ増加の背景

お泊りデイはここ数年で急激に増えています。
その背景には、要介護の高齢者が宿泊できる施設が慢性的に不足していることにあります。介護保険制度の中で高齢者が宿泊できるサービスとしては、「ショートステイ」や「小規模多機能型事業所」などが一般的です。

しかし、どちらも予約が埋まっていたり、数が足りなかったりして、いつでも利用できるとは限りません。その点、お泊りデイがあることで、地域に「宿泊可能」な資源が増え、家族介護者のレスパイト(休息)という点でも注目される存在になったわけです。

お泊りデイのメリット・デメリット

お泊りデイの良い点は、要介護者を在宅でケアしている家族の負担を軽減できるところです。

しかしながら、介護保険適用外のサービスということは、もともとは想定されていなかった事業形態であるということ。
そのため、これまでは国が定めた十分な基準がありませんでした。

東京都や大阪府など、独自の基準を設けている自治体もありますが、それも強制力は限られています。

そのせいで、事業者によっては狭い部屋に高齢者を大勢詰め込み安全とプライバシーが確保できない、スタッフの数が足りないなど劣悪な環境で運営していることもあり、問題点が指摘されていました。

届出・公表制の導入

こうした問題を受けて、厚労省は省令により、平成27年4月1日より「お泊りデイサービス」を行なう場合に、指定権者(都道府県もしくは市町村)への届出、および事故があった場合の市町村や家族に連絡を義務づけるとしました。

また、都道府県は、届出の内容を介護サービス情報公表制度にもとづいて公表することも定めています。さらに、厚生労働省が新たに「お泊りデイ」に関するガイドラインを策定するとしました。ガイドラインでは、利用定員や一人当たりの床面積、緊急時対応などの指針が定められています。

今まで国の基準がなかったことが不思議なほど、数が増えているお泊りデイ。今回の介護保険の制度改正を機に、利用者にとってより使いやすく適切な制度になることが期待されています。

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利用者負担について

「医療・介護総合推進法」による制度改正の中でも、大きなポイントの一つだと言われる一部利用者の2割負担について取り上げます。

介護報酬改定

今後の介護保険制度に大きな影を落とすであろう、2015年の介護報酬マイナス改定とその影響について考えます。

小規模通所が地域密着型へ

今回の見直しでは小規模デイサービスの区分が見直されることになりました。

お泊りデイの届出・公表制導入

平成26年度7月に介護保険担当課長を対象とした会議で、厚生労働省が新たに「お泊りデイ」に関するガイドラインを策定する方針が明らかになりました。

居宅介護事業所指定権限の委譲

以前から議論があった居宅介護支援の指定権限について取り上げてみましょう。

ケアマネの研修カリキュラム見直し

2016年からはケアマネージャーの法廷研修が大きく変わることになりました。

さまざまな加算減算の見直し

平成27年度は「介護報酬2.27%引き下げ」に加え、「処遇改善加算など各加算減算要件の見直し」という、大きな制度改正が発表されました。

看護職員配置基準の見直し

看護職員の配置基準の緩和に焦点を当て、改定ポイントと事業者への影響について考えます

運営推進委員会の設置

平成26年6月に「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」(通称「医療介護総合推進法」)が成立しました。この法律の大きなポイントの一つは、地域支援事業を充実させることです。

予防サービス給付の一部が地域支援事業に

今回の改正では、そのうちの予防訪問介護、予防通所介護の2つのサービスについて、保険による給付サービスから、市区町村が手掛ける地域支援事業に移行することになりました。

サービス提供責任者の配置要件緩和

平成26年10月22日に行われた介護報酬の改定に向けた審議会の会合で、訪問介護に関する基準・報酬の見直し案が提示されました。このなかで、サービス提供責任者の配置要件を緩和することが提案されています。

ケアマネ実務研修受講要項の見直し

平成26年6月18日に「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」が成立しました。これに基づく介護保険法の一部改正により、介護支援専門員(ケアマネ)の資質向上が重要な課題となっています。

主任介護支援専門員に更新制の導入

主任研修の時間が延びることに加えて、「主任介護支援専門員」の資格についても更新制が導入されることが検討されています。今までは一度主任ケアマネになれば、ずっとその資格のままだったのですが、一定期間ごとに更新しなければならなくなるのです。

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