介護保険制度2015年の改正【予防サービス給付の一部が地域支援事業に】



はじめに

2014年6月に成立・交付された「医療介護総合確保推進法」(改正介護保険法を含む)で、もっとも大きなしくみ変更の一つが、要支援1・2の利用者にかかるサービスについてです。

これらの方々については、介護保険の予防給付によるサービスが給付されます。

今回の改正では、そのうちの予防訪問介護、予防通所介護の2つのサービス(※)について、保険による給付サービスから、市区町村が手掛ける地域支援事業に移行することになりました。

※なお、この2つのみを使う場合(他の予防給付サービスを使わない場合)は、それらをマネジメントする「介護予防マネジメント」も地域支援事業に移ります。

「地域支援事業への移行」とはどういうこと?

改正法施行の前までは、予防訪問介護、予防通所介護ともに「介護予防給付」のサービスとして提供されていました。

つまり、原則として全国一律の基準と報酬によって、介護保険の給付でカバーされていたわけです。

この2つが、2015年4月より随時、市町村が運営する地域支援事業のうち「介護予防・日常生活支援総合事業(以下、総合事業)」へと移ることになった次第です(猶予期間を経て2017年4月からはすべての市区町村で実施されます)。
それぞれに、訪問型サービス、通所型サービスと呼びます。

地域支援事業のうちの総合事業については、財源構成は予防給付と変わりません。

ただし、基準や報酬について(国が示すものを基本にするとはしていますが)、各市区町村が独自で決めることができます。

また、現行の予防給付に相当するサービスのほか、より基準を緩和したサービスや住民主体(つまり、ボランティア主体)のサービスなど多様な形態で運営することができるようになっています。

サービスの「多様な形態」について

現行の予防給付相当のサービス以外では、訪問型で4つ、通所型で3つとなっています。共通するのはA、B、Cの3つ。

Aは「雇用労働者とボランティアの組み合わせ」を想定し、人員基準などを現行相当サービスよりも緩和することが可能です。

Bは、「住民(ボランティア)主体」で、個人情報保護などの最低限の基準をクリアしていればOKです。

Cは、保健・医療の専門職(保健師やリハビリ専門職など)が手掛けるもので、生活機能を改善するための運動器の機能向上や栄養改善等のプログラムを3~6か月の短期間で集中して行なうというものです。


実施方法としては、Aが給付サービスと同様に事業者指定を行なうほか、委託で実施。

Bは、サービス提供主体への補助・助成で実施。

Cは、委託のほか市区町村が直接実施するというスタイルです。

なお、訪問型については、上記の3つに加え、利用者の「移動支援(移送前後の生活支援)」を手掛けます。基準や実施スタイルはBに準じるとされています。

2017年4月の完全実施に向けて

2016年7月1日段階での調査では、総合事業を「すでにスタート」あるいは「2016年度中にスタート予定」の保険者(市区町村)は626となっています。

これは全体の39.6%。
逆に言えば、6割以上の保険者が残り1年での駆け込みスタートとなるわけです。

果たして訪問型・通所型にかかる事業はきちんと整うのでしょうか。

そこで国は、今回の総合事業のスタートとともに、とどこおりなくサービス資源の整備を進めるための生活支援体制整備事業を市区町村に義務づけました。

これは、多様な生活支援サービス資源の開発などを手掛ける「生活支援コーディネーター(地域支えあい推進員)」を配置することと、多様な主体間の情報共有や連携・協働を進めるための「協議体」の設置です。これについては、2018年4月から全市区町村でスタートすることになっています。

サービス現場にはどのような影響が?

要支援1・2で介護予防給付サービスを利用する人のうち、予防訪問介護・予防通所介護を使っている人は4~5割にのぼります(総合事業スタート前の2016年度調査より)。

それだけの人のサービスが新しい枠組みに移るわけですから、要支援の人に与える影響をしっかり見極める必要があります。

サービスにかかる財源構成は総合事業になっても変わりませんが、市区町村によって基準が緩和されたり、報酬が下げられる可能性もあります。

ただでさえ、2015年度の介護報酬改定では、予防訪問・通所介護の基本報酬も大きく引き下げられました。

総合事業での報酬は、市区町村によってそこからさらに引き下げられる可能性もあるわけで、事業者としては現場運営や経営面でのマネジメントをしっかり進めなければなりません。

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利用者負担について

「医療・介護総合推進法」による制度改正の中でも、大きなポイントの一つだと言われる一部利用者の2割負担について取り上げます。

介護報酬改定

今後の介護保険制度に大きな影を落とすであろう、2015年の介護報酬マイナス改定とその影響について考えます。

小規模通所が地域密着型へ

今回の見直しでは小規模デイサービスの区分が見直されることになりました。

お泊りデイの届出・公表制導入

平成26年度7月に介護保険担当課長を対象とした会議で、厚生労働省が新たに「お泊りデイ」に関するガイドラインを策定する方針が明らかになりました。

居宅介護事業所指定権限の委譲

以前から議論があった居宅介護支援の指定権限について取り上げてみましょう。

ケアマネの研修カリキュラム見直し

2016年からはケアマネージャーの法廷研修が大きく変わることになりました。

さまざまな加算減算の見直し

平成27年度は「介護報酬2.27%引き下げ」に加え、「処遇改善加算など各加算減算要件の見直し」という、大きな制度改正が発表されました。

看護職員配置基準の見直し

看護職員の配置基準の緩和に焦点を当て、改定ポイントと事業者への影響について考えます

運営推進委員会の設置

平成26年6月に「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」(通称「医療介護総合推進法」)が成立しました。この法律の大きなポイントの一つは、地域支援事業を充実させることです。

予防サービス給付の一部が地域支援事業に

今回の改正では、そのうちの予防訪問介護、予防通所介護の2つのサービスについて、保険による給付サービスから、市区町村が手掛ける地域支援事業に移行することになりました。

サービス提供責任者の配置要件緩和

平成26年10月22日に行われた介護報酬の改定に向けた審議会の会合で、訪問介護に関する基準・報酬の見直し案が提示されました。このなかで、サービス提供責任者の配置要件を緩和することが提案されています。

ケアマネ実務研修受講要項の見直し

平成26年6月18日に「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」が成立しました。これに基づく介護保険法の一部改正により、介護支援専門員(ケアマネ)の資質向上が重要な課題となっています。

主任介護支援専門員に更新制の導入

主任研修の時間が延びることに加えて、「主任介護支援専門員」の資格についても更新制が導入されることが検討されています。今までは一度主任ケアマネになれば、ずっとその資格のままだったのですが、一定期間ごとに更新しなければならなくなるのです。

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