介護保険制度2015年の改正【さまざまな加算減算の見直し】



はじめに

日本が直面する問題の中でも、ひときわ深刻だと言われるものの一つとして、人口の高齢化が進む中で介護ニーズも急速に高まっている点があげられます。

特に、医療などとの連携が必須となる重度者や認知症の利用者も増え、そうしたニーズに見合った介護・看護職員の確保なども大きな課題となっています。

そうした中、2015年度の介護報酬改定では、先のような課題に対応するべく幅広い加算減算要件の見直しが行なわれました。

2000年の介護保険制度開始以降、3年ごとに見直されてきた介護報酬ですが、2015年度の改定は日本の介護業界にどのような影響を与えるのでしょうか。

今回は特に、「各加算減算の状況」に着目して考えてみましょう。

2015年度の介護報酬改定の狙いとは

2015年度介護報酬改定における加算減算の見直しでは、「介護人材の確保」と「中重度者・認知症者への対応」が大きな軸となっています。

なかでも介護人材の不足は、日本の介護業界が慢性的に抱えている問題の一つです。
介護職は無くてはならない職業ですが、利用者の重度化等で業務負担が高まる一方で、従事者の給与が他の産業に比べて著しく低いことなどにより、人員の確保がますます難しい状況となっています。

団塊の世代が75歳以上を迎える2025年には、約38万人もの人員不足に陥るとも言われており、介護人材の処遇や職場環境の改善が急務となっています。そこで、2012年度の介護報酬改定で誕生した「介護職員処遇改善加算」を手厚くし、介護職員の待遇を改善しようとするのが、今改定の加算で大きなポイントの一つです。

なお、2017年度には異例となる「期中改定」が行なわれ、この処遇改善加算に、さらに加算率をアップした区分が誕生します。

具体的に、どのように変わったのか?

さて、介護職員処遇改善加算ですが、これは先に述べたように、介護職員の待遇の改善を図るために、2012年度の介護報酬改正時に新たに設けられたものです(それまでは介護職員処遇改善交付金制度として「介護報酬外の交付金」として実施されていました)。

2015年度の報酬改定では、それまでの加算区分に、より加算率の高い区分(新Ⅰ)が設けられました。これによって、介護職員の月給与を約1.2万円程度引き上げることが目されました。

その他、サービス提供体制強化加算の拡大が図られたことも、大きな加算改定点の一つです。サービス提供体制強化加算とは、介護職員のキャリアや勤続年数、専門性などによる職員評価方法の一つで、職員のモチベーションアップやサービスの質の向上などにつながると考えられています。

一方で、業務負担への評価を適正化するための減算も見られます。主なものとしては、訪問系サービスにおける「事務所と同一の建物に住む利用者へサービスを行う場合の減算要件」を、隣接する敷地内の建物にまで広げたことなどが挙げられます。ほかにも通所系サービスにおいて、送迎を伴わない場合は片道47単位の減算とすることになっています。

なお、2015年度の報酬改定では、こうした加算・減算の見直しという以前に、基本報酬の引き下げが業界に大きな影響をもたらしているという指摘もあります。

基本報酬の引き下げは、介護サービス母体の経営体力を奪って現場のマネジメントの自由度を狭めている可能性があるからです。そうした経営母体の疲弊が、ひいては介護職員の待遇を悪化させ、結果として雇用減につながるのではという見方もあります。

この点を足がかりに、2018年度の介護報酬改定に向けた視野を広げてみてください。介護保険や介護業界の持つ多くの問題を考えるきっかけになれば幸いです。

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利用者負担について

「医療・介護総合推進法」による制度改正の中でも、大きなポイントの一つだと言われる一部利用者の2割負担について取り上げます。

介護報酬改定

今後の介護保険制度に大きな影を落とすであろう、2015年の介護報酬マイナス改定とその影響について考えます。

小規模通所が地域密着型へ

今回の見直しでは小規模デイサービスの区分が見直されることになりました。

お泊りデイの届出・公表制導入

平成26年度7月に介護保険担当課長を対象とした会議で、厚生労働省が新たに「お泊りデイ」に関するガイドラインを策定する方針が明らかになりました。

居宅介護事業所指定権限の委譲

以前から議論があった居宅介護支援の指定権限について取り上げてみましょう。

ケアマネの研修カリキュラム見直し

2016年からはケアマネージャーの法廷研修が大きく変わることになりました。

さまざまな加算減算の見直し

平成27年度は「介護報酬2.27%引き下げ」に加え、「処遇改善加算など各加算減算要件の見直し」という、大きな制度改正が発表されました。

看護職員配置基準の見直し

看護職員の配置基準の緩和に焦点を当て、改定ポイントと事業者への影響について考えます

運営推進委員会の設置

平成26年6月に「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」(通称「医療介護総合推進法」)が成立しました。この法律の大きなポイントの一つは、地域支援事業を充実させることです。

予防サービス給付の一部が地域支援事業に

今回の改正では、そのうちの予防訪問介護、予防通所介護の2つのサービスについて、保険による給付サービスから、市区町村が手掛ける地域支援事業に移行することになりました。

サービス提供責任者の配置要件緩和

平成26年10月22日に行われた介護報酬の改定に向けた審議会の会合で、訪問介護に関する基準・報酬の見直し案が提示されました。このなかで、サービス提供責任者の配置要件を緩和することが提案されています。

ケアマネ実務研修受講要項の見直し

平成26年6月18日に「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」が成立しました。これに基づく介護保険法の一部改正により、介護支援専門員(ケアマネ)の資質向上が重要な課題となっています。

主任介護支援専門員に更新制の導入

主任研修の時間が延びることに加えて、「主任介護支援専門員」の資格についても更新制が導入されることが検討されています。今までは一度主任ケアマネになれば、ずっとその資格のままだったのですが、一定期間ごとに更新しなければならなくなるのです。

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