介護保険制度2015年の改正【主任介護支援専門員に更新制の導入】



主任介護支援専門員とは

2006年の介護保険制度改正で、新たに創設された「主任介護支援専門員」、通称「主任ケアマネ」。

これは、ケアマネの中でも特にリーダー的な役割を果たす役職で、ほかのケアマネさんたちをまとめ、ケアマネジメントが上手く進められるように調整する役割を担います。

主任ケアマネがいることで、日常の業務等について相談しやすくなったというアンケート結果も出ており、とても重要な仕事です。

地域包括支援センターや特定事業所加算を取得するような一定の条件下の事業所では、この主任介護支援員を配置しなければならないという規定もあり、サービス現場によっては必須の資格となります。

どうやってなるの?

では、ケアマネの資格があれば誰でもなれるのかというと、そうではありません。

5年以上の実務経験がまず必要で、その間には更新研修を受けなければなりません。

つまり、所定の更新研修課程Ⅰ、Ⅱを経ることが必要です。この更新研修は2016年度から88時間となりました(それまでは53時間)。
そのうえで、さらに「主任介護専門員研修」を受けなければなりません。

この主任ケアマネになるための研修は、平成28年度から70時間となりました(それまでは64時間)。

更新制の導入

主任研修の時間が延びることに加えて、「主任介護支援専門員」の資格についても更新制が創設されました。

今までは一度主任ケアマネになれば、ずっとその資格のままだったのですが、一定期間ごとに更新しなければならなくなったわけです。

そのため、新たに主任介護支援専門員更新研修が創設され、2016年度から5年ごとに46時間の研修を受けることになりました。

この更新研修では、介護保険制度や地域包括ケアシステムについての最新の動向にかかわる講義や、主任ケアマネとしての実践の振り返りや指導・支援にかかる実践演習が行われています。

なぜ更新制が取り入れられたのか

高齢化が進み、介護保険の利用者はますます増えています。
高齢者が地域の中でできるだけ自立して生活していくことを支援するためにも、適切な介護サービスを利用することが大切です。

ケアマネージャーは利用者の心身の状況や家族の介護状況を正確に把握し、医療職をはじめとする多職種と調整・連携を図っていかなければなりません。

そのためにはより専門的なマネジメントができるケアマネージャーの育成が必要です。

そうした中で、主任ケアマネは、後進のケアマネージャーの指導・サポートにあたりながらケアマネジメント技能の向上に寄与することが強く求められます。その主任ケアマネに更新制を導入することで、その時々の最新のケアマネジメント技能や制度状況に精通したうえで、より質の高いサービスを提供できる人材のすそ野を広げていくことが期待されているわけです。

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利用者負担について

「医療・介護総合推進法」による制度改正の中でも、大きなポイントの一つだと言われる一部利用者の2割負担について取り上げます。

介護報酬改定

今後の介護保険制度に大きな影を落とすであろう、2015年の介護報酬マイナス改定とその影響について考えます。

小規模通所が地域密着型へ

今回の見直しでは小規模デイサービスの区分が見直されることになりました。

お泊りデイの届出・公表制導入

平成26年度7月に介護保険担当課長を対象とした会議で、厚生労働省が新たに「お泊りデイ」に関するガイドラインを策定する方針が明らかになりました。

居宅介護事業所指定権限の委譲

以前から議論があった居宅介護支援の指定権限について取り上げてみましょう。

ケアマネの研修カリキュラム見直し

2016年からはケアマネージャーの法廷研修が大きく変わることになりました。

さまざまな加算減算の見直し

平成27年度は「介護報酬2.27%引き下げ」に加え、「処遇改善加算など各加算減算要件の見直し」という、大きな制度改正が発表されました。

看護職員配置基準の見直し

看護職員の配置基準の緩和に焦点を当て、改定ポイントと事業者への影響について考えます

運営推進委員会の設置

平成26年6月に「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」(通称「医療介護総合推進法」)が成立しました。この法律の大きなポイントの一つは、地域支援事業を充実させることです。

予防サービス給付の一部が地域支援事業に

今回の改正では、そのうちの予防訪問介護、予防通所介護の2つのサービスについて、保険による給付サービスから、市区町村が手掛ける地域支援事業に移行することになりました。

サービス提供責任者の配置要件緩和

平成26年10月22日に行われた介護報酬の改定に向けた審議会の会合で、訪問介護に関する基準・報酬の見直し案が提示されました。このなかで、サービス提供責任者の配置要件を緩和することが提案されています。

ケアマネ実務研修受講要項の見直し

平成26年6月18日に「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」が成立しました。これに基づく介護保険法の一部改正により、介護支援専門員(ケアマネ)の資質向上が重要な課題となっています。

主任介護支援専門員に更新制の導入

主任研修の時間が延びることに加えて、「主任介護支援専門員」の資格についても更新制が導入されることが検討されています。今までは一度主任ケアマネになれば、ずっとその資格のままだったのですが、一定期間ごとに更新しなければならなくなるのです。


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