通所介護(デイサービス)の設備基準を徹底解説!

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通所介護(デイサービス)の開業をご検討中の方の中には「通所介護の設備基準って何?」「通所介護を開業するためにはどんな設備を揃える必要があるの?」など疑問をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。

この記事では、通所介護の設備基準の内容や、設備基準以外の指定基準、指定申請時に必要な設備基準に関する書類について解説します。
ぜひ、最後までお読みください。

目次

通所介護(デイサービス)とは?

通所介護(デイサービス)とは、事業所に日帰りで通う利用者様の食事や入浴などの介助や機能訓練等を提供するサービスです。

通所介護(デイサービス)の設備基準とは

通所介護では、事業所を運営するために設置すべき設備や備品などが『設備基準』として定められています。
通所介護では次の設備等の設置が定められています。

それぞれ、詳しく見ていきましょう。

食堂および機能訓練室

食堂および機能訓練室は、「それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3㎡に利用定員を乗じて得た面積以上とすること」とされています。
例えば定員が20名の通所介護事業所の場合、
3㎡×20=60㎡
となるので、食堂および機能訓練室を合計した面積は60㎡以上である必要があります。

また、食事の提供や機能訓練の実施に支障がない広さを確保できる場合は、食堂および機能訓練室は同じ場所とすることが認められています。

食堂および機能訓練室に必要な設備・備品の例

静養室

静養室の広さは具体的に設備基準に定められていませんが、複数の利用者様が同時に利用できるよう、適当な広さを確保します。

静養室に必要な設備・備品の例

相談室

相談室は、遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないように配慮したスペースを確保します。

相談室に必要な設備・備品の例

事務室

事務室は、事務に必要な備品を配置し、事務作業が行える適切な広さを確保します。
また、利用者様の情報が漏えいしないように配慮する必要があります。

事務室に必要な設備・備品の例

消火設備その他の非常災害に際して必要な設備

消防法やその他の法令等に規定された「消化設備その他の非常災害時に必要な設備」を設置します。
消防法やその他の法令等に規定された設備については、事業所所在地を管轄する消防署に確認しましょう。

消火設備その他の非常災害に際して必要な設備・備品の例

通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等

設備基準には「通所介護の提供に必要なその他の設備・備品」も設置することとされています。

その他の設備・備品の例

通所介護(デイサービス)の指定基準とは?

指定基準とは、通所介護事業者としての指定を受けるために満たさなくてはいけない基準です。
通所介護の指定基準には、「設備基準」以外にも「人員基準」と「運営基準」があります。

通所介護の人員基準

「人員基準」とは、通所介護事業所を開業する際に確保しなければならない職種や人数が定められている省令です。
通所介護では以下の通りの職種・人数の配置が定められています。

職種 人数
管理者 常勤専従で1人
生活相談員 専従で提供日ごとの勤務延時間数をサービス提供時間数で割った数が1人以上
看護職員 単位ごとに専従で1人以上
介護職員 ①単位ごとにサービス提供時間に応じて専従で次の数以上

・利用者数が15人まで:1人以上

・利用者数が15人超す場合:1人+15人を超えた人数を5で割った数を加えた数以上

②常時1人以上となるように配置

機能訓練指導員 1人以上

通所介護の運営基準

「運営基準」とは、介護保険に基づく事業を運営する事業者が遵守しなければならないルールです。
指定申請の際に満たすべき運営基準は次の通りです。

※運営を開始する時点では定められている全ての運営基準を満たす必要があります。

通所介護(デイサービス)の指定申請時に必要な設備基準に関する書類

通所介護の指定申請時には、設備基準を満たしていることを証明するための書類を提出する必要があります。

ここでは、東京都を例に、指定申請時に必要な設備基準に関する書類をご紹介します。

【通所介護の指定申請時に必要な設備基準に関する書類の例】

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まとめ

この記事では、通所介護の設備基準や、設備基準以外の指定基準、指定申請時に必要な設備基準に関する書類について解説してきました。

通所介護を開業するためには、設備基準をはじめとした指定基準の内容を理解した上で指定申請に関する書類を作成するほか、法人設立や利用者獲得のための営業などを行います。
「うまく準備が進められない」「専門家に相談したい」など不安をお持ちの方は、ぜひ『カイポケ開業支援』をご検討ください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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