訪問介護開業の流れを徹底解説!必要な資金や開業前の指定申請まで
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介護サービスのニーズが高まっている中、新たに介護事業を始めようと思っている方も多いでしょう。ここでは訪問介護事業の開業手順・基準・手続きなどを解説していきます。こちらの記事が訪問介護事業開業のお役に立てたら幸いです。
目次
- 訪問介護とは?
- 訪問介護は1人でも開業できるの?
- 訪問介護の開業の流れ
- 訪問介護の指定申請で満たさなくてはいけない人員基準とは?
- 訪問介護に必要な資金と調達方法
- 訪問介護の開業資金・運転資金
- 訪問介護の開業で困ったことがある場合は『カイポケ開業支援』に相談しましょう!
- まとめ
訪問介護とは?
訪問介護とは、要介護認定を受けた利用者のご自宅を訪問介護員が訪問し、介護サービスを提供する介護事業所です。
提供する介護サービスは、以下のようなサービスになっています。
サービスの区分 | 具体的な内容 |
---|---|
身体介護 | 排泄介助、食事介助、清拭、入浴介助、更衣介助、体位変換、移乗・移動介助、起床介助、就寝介助、服薬介助など |
生活援助 | 掃除、洗濯、ベッドメイク、衣服の整理、調理・後片付け、買い物、薬の受け取りなど |
通院等乗降介助 | 車両への乗車・降車の介助、乗車前または降車後の移動介助、受診手続きなど |
訪問介護は1人でも開業できるの?
独立して開業を検討されている方の中には、自身が1人で開業することを検討している方もいらっしゃると思いますが、訪問介護事業は一人では開業できません。
訪問介護には、適切な介護保険サービスを提供するために最低限配置しなくてはならない人員が定められている人員基準があり、その中に「訪問介護員は常勤換算で2.5人以上」と定められているため、1人では開業できないということになります。
訪問介護の開業の流れ
ここでは、訪問介護事業所を開業するまでの流れを順序だてて解説します。
1. 法人設立
訪問介護事業を行うためには、個人事業主ではなく、法人(株式会社・NPOなど)であることが必要です。
既に法人を設立し、別の事業を行っている場合は、定款の目的変更を行うことになり、これから法人を設立する場合は、法務局にて必要な手続きを行うことになります。
訪問介護事業の開業の際、株式会社や合同会社といった法人格が選ばれています。
株式会社
株式会社は、出資者は株主となり、株主から委任された経営者が経営を行い、出た利益を出資金の割合に応じて分配する会社です。
合同会社
合同会社は、出資者が経営を行い、出た利益の分配を自由に決めることができる会社です。
2. 物件と設備、備品の手配
物件(事務所)と設備
訪問介護事務所を開設するためには、訪問介護の設備基準を満たした物件を手配する必要があります。
訪問介護の設備基準では、事務スペース、相談スペース、手洗い場などが必要されていますので、これらのスペースや設備が付いている物件を探すことになります。
また、設備基準には定められていませんが、冷暖房設備や訪問介護で使用する自転車・バイク・車を停めるスペースなどがある物件を選ぶことになります。
備品
設備基準では、「訪問介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない」とされていますので、事業を行うための、電話機・FAX、パソコン、コピー機・プリンター、書庫、事務デスク・イス、事務用品、応接セットなどを手配する必要があります。
3. 人員の確保
訪問介護を開設するためには、訪問介護の人員基準を満たす従業員数を確保する必要があります。
訪問介護の人員基準について、下記で詳しく説明していますのでご覧ください。
人員基準の中のひとつに「訪問介護員を常勤換算で2.5人以上」配置することが定められていますので、指定申請を行う前に採用活動を行い、2.5人以上の従業員を確保(確約)しておく必要があります。
【従業員を採用するための方法】
- ハローワークで募集
- 求人情報サイトへ掲載
- 求人情報誌・フリーペーパー等へ掲載
- 新聞折込チラシ・ポスティングの利用
- 自社ホームページへ掲載
- SNSで呼びかけ
- 知人等からの紹介
4. 指定申請
「法人設立」、「物件と設備、備品の手配」、「人員の確保」ができたら、いよいよ指定申請です。
指定申請とは、介護事業を行うにあたって、指定権者(※)から事業の許認可(指定)を受けるための申請を指します。
※訪問介護の指定権者は、原則として都道府県ですが、中核市の場合は市へ権限が移譲されている場合があるため、詳しくは事業所の所在地の都道府県または市へお問い合わせください。
指定申請では、指定権者へ「指定申請書」及び「添付書類」を提出します。
指定申請で提出する書類(東京都を例に)
- 指定(許可)申請書
- 訪問介護事業所の指定等に係る記載事項
- 申請者の登記事項証明書又は条例等
- 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
- 資格証の写し
- 事業所の平面図
- 外観及び内部の様子がわかる写真
- 運営規程(料金表含む)
- 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
- 誓約書及び誓約書別紙
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
- 体制等状況一覧表
- 加算様式・参考様式
- 処遇改善等計画書
- 老人居宅生活支援事業開始届
訪問介護の指定申請で満たさなくてはいけない人員基準とは?
ここからは訪問介護の人員基準について、詳細に説明します。
管理者
専ら管理の職務に従事する常勤の管理者を1人配置する必要があります。
ただし、管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務や他の事業所等の職務との兼務が認められています。
サービス提供責任者
常勤の訪問介護員のうち、サービス提供責任者を、利用者の数が40またはその端数を増すごとに1人以上配置する必要があります。
【サービス提供責任者の資格要件】
- 介護福祉士
- 実務者研修修了者
- 旧介護職員基礎研修課程修了者
- 旧ホームヘルパー1級課程修了者
訪問介護員
常勤換算方法で2.5人以上訪問介護員を配置する必要があります。
【訪問介護員の資格要件】
- 介護福祉士
- 実務者研修修了者
- 介護職員初任者研修修了者
- 生活援助従事者研修修了者(生活援助だけ提供可能)
- 旧介護職員基礎研修過程修了者
- 旧ホームヘルパー1級課程修了者
- 旧ホームヘルパー2級課程修了者
訪問介護の開業資金・運転資金
訪問介護事業所を開業するために必要となる資金は、運転資金も含めて、おおよそ800万円~1,000万円とされています。
開業前に発生する費用
開業の準備段階で発生する費用として以下のような費用が挙げられます。
①法人設立費用
法人設立に係る費用として、登録免許税や収入印紙、定款の認証手数料などを合わせて、株式会社で約20万円、合同会社で約10万円の費用がかかります。
また、法人設立の申請を行政書士や司法書士へ依頼した場合、別に料金がかかります。
②物件の取得費用
事業所となる物件を取得するための費用です。
訪問介護事業所では、事務所となる物件を賃貸で契約することが多いので、物件の契約料、敷金、礼金、保証金、開業日までの家賃などが物件の取得費用になります。
開業する地域、物件の広さ、立地等にもよりますが、おおよそ50万円~100万円は見込んでおきましょう。
③事務所の備品購入費用
訪問介護事業所を運営するために必要となる備品の購入費用です。
備品の例として、電話機・FAX、パソコン、コピー機・プリンター、書庫、事務デスク・イス、事務用品、応接セットなどが挙げられ、おおよそ100万円は見込んでおきましょう。
また、事業所として車両を購入するかどうかで備品購入費用とそのために準備しなくてはいけない資金が大きく変わることになりますので、注意しましょう。
開業後に発生する費用(運転資金)
開業後は、サービスを提供し、収入を得ることになりますが、訪問介護の収入の大部分を占める『介護報酬』は、サービスを提供してから約2カ月後に入金されます。
また、開業してすぐの時期は、利用者様を増やしていく段階なので、収入が少ないでしょう。
そのため、介護報酬の入金がずれる2カ月間と利用者様の確保ができる数カ月間の費用の支払等に充てるための運転資金を準備する必要があります。
開業後に発生する費用として以下のような費用が挙げられます。
①人件費
人員基準を満たすために従業員を採用しているので、人件費が発生します。
②家賃等
事務所を賃貸している場合、家賃がかかります。
また、駐車場を借りている場合は駐車場代もかかります。
③その他の経費
その他にも、事務所の光熱費や電話・インターネット等の通信費、消耗品費、広告費、交通費などの経費も発生します。
訪問介護を開業資金の調達方法
開業に必要な資金を計算した後は、「その資金をどうやって調達するのか」を考えることになります。
開業資金の調達方法として、代表的な方法が『自己資金』と『金融機関からの融資』です。
ここでは、介護事業の開業でよく利用されている『日本政策金融公庫』についてご紹介します。
日本政策金融公庫とは?
日本政策金融公庫(日本公庫)は、国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫を前身とする政策金融機関です。
国の政策に基づき、創業・スタートアップ・新事業、事業再生、事業承継、ソーシャルビジネス、海外展開、農林水産業の新たな展開、脱炭素などの環境・エネルギー対策、DXの推進及び事業の再構築を進める会社等への支援に取り組んでいますので、『訪問介護をはじめとした介護事業の開業』が対象となる融資制度があります。
ソーシャルビジネス支援資金
ソーシャルビジネスを始める・営んでいる方向けの融資制度として「ソーシャルビジネス支援資金」が設けられています。
対象者 | ●NPO法人 ●NPO法人以外であって保育サービス事業、介護サービス事業等を営む方 ●NPO法人以外であって社会的課題の解決を目的とする事業を営む方 |
資金の使用用途 | 事業を行うために必要な設備資金および運転資金 |
融資限度額 | 7,200万円(うち運転資金4,800万円) |
返済期間 | 設備資金:20年以内(うち据置期間2年以内) 運転資金:7年以内(うち据置期間2年以内) |
融資を申し込む際の注意点
融資を申し込む際は、
- どのような事業を行うのかを説明する『事業計画書』
- その事業の収支を説明する『収支計画書』
を作成する必要があります。
この事業計画書と収支計画書によって融資を受けられるかどうかが判断されるため、事業とその収支を説明するために必要となる情報を調べて、できるだけ詳細かつわかりやすくまとめましょう!
訪問介護の開業で困ったことがある場合は『カイポケ開業支援』に相談しましょう!
訪問介護事業所を立ち上げるためには、指定申請などの行政手続き、事業計画書の作成、従業員の採用活動など、やらなければならないことが多くあります。
『カイポケ開業支援』では、行政手続きに関する情報提供や開業スケジュールの作成など、開業に必要な様々なサポートを行っています。
「身近に開業について相談できる人がいない」、「できるだけ開業で失敗するリスクを減らしたい」などといった悩みをお持ちの方は、カイポケ開業支援へご相談ください。
まとめ
訪問介護事業を開業するための準備期間は、おおよそ半年から1年の期間が必要だと言われています。
そして、その期間に、情報を集め、法人を設立し、融資の手続きを進め、物件を契約し、従業員を採用し、指定申請を行うことになりますので、とても大変です。
もし、開業について疑問や不安を感じているのでしたら、ぜひ『カイポケ開業支援』へご相談ください。
『カイポケ開業支援』では、皆様の開業準備をサポートさせていただいております。