訪問介護事業所開設に必要な設備基準について



訪問介護は、他サービス種と比較してコストがかからず開業しやすいとされています。
訪問介護事業を立ち上げるには、人員に関する基準、設備に関する基準、運営に関する基準を満たさなくてはなりません。
今回の記事では、設備に関する基準に焦点を当てて説明していきます。

訪問介護 設備基準

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目次

訪問介護事業を立ち上げる時の設備基準とは

訪問介護事業を立ち上げる時に義務付けられている設備や備品は次の3つです。

1. 事務室について

事務室は必要な設備として定められています。
面積などが明確に定められてはいませんが、事務作業をするための机、椅子、書類を整理するための書棚などを置くスペースが必要になってきます。

管理者やサービス提供責任者など常勤の職員が1人以上は必要です。
人員が多ければ、その広さのスペースのある事務所を探す必要があります。

訪問介護事業以外の事業と同じ事務所を使用する場合、カーテン、パーテーションなどの間仕切り等で明確に区分されていれば、他の事業と同一の事務所であっても構いません。

2. 必要な備品について

訪問介護に必要な備品また衛生に関する設備を整える必要があります。
訪問介護に必要な設備や備品は次のようなものがあります。
①相談室のテーブルといす、人員の机といす
②電話
③FAX
④プリンター
⑤パソコン
⑥書棚
⑦専用の自動車
⑧鍵付き金庫
⑨タイムカードなど

衛生に関する設備・備品(手洗い設備)には次のようなものです。
①手指を洗浄するための洗面台
②液体せっけん
③消毒液
④タオル(清潔なタオルまたはペーパータオル)など

同じ事務所を訪問介護事業所とそれ以外の事業所と併設した場合、事務スペースは別々にする必要がありますが、衛生に関する「手洗い設備」は共有が可能です。

アパートやマンションの1室を借りた場合は、そこのトイレや洗面所を衛生に関する設備とすることが出来ますが、ビルのオフィスを借りた場合は共有のトイレしかない場合があります。
その場合は、「感染予防に必要な手洗い設備」として許可が必要になってきます。

3. 相談室について

相談室は、利用申し込みの受付、利用者やご家族の相談等のスペースとして確保します。そこにはテーブルと4人掛けられるくらいの椅子があればいいでしょう。

職員やケアマネージャーとの打ち合わせにも利用できます。
相談室にはパーテーションなどで区切りを設けて、相談する利用者やご家族のプライバシーに配慮するようにしてください。

相談室は、訪問介護事業所とそれ以外の事業所と併設する場合は共有が可能です。

訪問介護の設備基準を満たすための注意点

訪問介護の設備基準を満たすための注意点として次の点があげられます。

1. 今後実地指導が入る場合を想定して考える

施設の老朽化や備品の管理なども想定しておきましょう。
また、実地指導のときは書類を整えておかなくてはなりません。
個人情報を扱うので、書棚にも鍵がかけられるものがいいでしょう。

2. 事務室や相談室は機能しているだろうか

事務室や相談室は実業務に支障をきたすような設備では意味がありません。
十分にスペースを確保して人員が作業しやすい場所が必要です。
相談室は利用者やご家族のプライバシーが守られているか、入り口から入りやすいところにあるか考慮してみましょう。

3. 自宅と事業所を一緒にしている場合

自宅に訪問介護事業所を開業する場合は、開業する都道府県、各市町村によって違います。

自宅と事業所を一緒にしている場合は、住宅スペースと介護事業所に使用するスペースがはっきり区切られていて、訪問介護事業所のスペースが完全に独立していることが必要です。

事業所スペースと自宅スペースが分かれていれば良しとする自治体もあれば、事業所スペースに家族が入らないようにするため、事業所の入り口に鍵を設置することとしている自治体もあります。

4. 賃貸物件で事業所を開業する場合

賃貸物件の場合、法人名義で借りなければいけません。
使用目的が事務所なので、賃貸契約の場合は注意が必要です。

まとめ

訪問介護事業所の設備基準は、適切なスペースの事務所があること、相談室があること、机、いす、パソコン、電話、FAXなどの備品がそろっていることと衛生に関する手洗い設備があることです。

訪問介護事業所以外の事業所と併設する場合は、相談室と手洗い設備は1つで共有でも良しとされています。
独自の基準を設けている自治体もあるので、自治体に事前に確認してから準備をしてください。


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