訪問介護の指定申請とは?手続きの方法は?



高齢化がますます進む中で、訪問介護の需要は今後さらに増えていくことが見込まれます。
それを見越したうえで、新たに訪問介護事業を立ち上げようと思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

この記事では、訪問介護を新規に立ち上げる際に必要な指定申請について、概要や申請方法等を説明します。
新たに開業を目指していらっしゃる方は、ご参考にしてください。

目次

訪問介護の指定申請とは?

介護保険法に基づく訪問介護サービスを提供するためには、開業予定地の「都道府県」または「市」から、指定居宅サービス事業所の指定を受ける必要があります。
この指定を受けるために行う申請手続きを『指定申請』と言います。
また、指定を受けた後は、有効期限(6年)に合わせて更新申請を行い、指定を受けている状態を継続する必要があります。

訪問介護の指定申請の流れとは?

指定申請の実際の流れは、申請を行う都道府県等によって若干違いますので、ここでは東京都を例に説明していきます。

1. 新規指定前研修の申し込みを行う(指定月4ヵ月前末日まで)

東京都で訪問介護の新規指定申請を行う場合、指定を受ける予定の月の4ヵ月前末日までに「新規指定前研修」の申込をし、管理者または法人代表者が受講する必要があります。

2. 新規指定前研修を受ける(指定月3ヵ月前)

新規指定前研修では、指定訪問介護サービス事業者が遵守する法律や基準等について詳しく学習することができます。また、ここで学習できる知識は、新規指定申請だけでなく、事業所を開設し、運営をする中でも必要になります。
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のために、オンラインで実施されるケースがあります。

【新規指定前研修のカリキュラム】

3. 指定申請(指定2ヵ月前15日)

指定を受けるために必要な書類(指定申請書・添付書類等)を準備して、指定を受ける予定の月の2ヵ月前15日を目途として指定申請の受付窓口に提出します。

【訪問介護の指定申請に必要な書類一覧】

4. 指定前実地調査・指定内容の確認(指定月前月)

指定申請書・添付書類等に基づき、申請の内容に不備がないかの確認が行われます。
書類上の確認だけでは確認が取れない事項等について、都道府県等の担当職員が開設予定の事業所を訪問し、現地での調査(指定前実地調査)を行う場合があります。

5. 指定通知書発送(指定月前月末日まで)

無事に確認・調査が終わると、指定訪問介護サービス事業所の指定通知書が届きます。
指定通知書が届くと、記載されている指定年月日から指定訪問介護事業を開始することができます。

訪問介護の指定申請の注意点

指定申請までに必要な準備が大変

指定申請を行う前に、「法人格の取得」、「不動産の契約」、「各種規則、規程、マニュアル、書式等の作成」、「管理者・従業員の面接・採用」など経営者がやらなくてはいけないことがたくさんあり、とても大変です。
特に各種規則、規程、マニュアル、書式等の作成や管理者・従業員の面接・採用は時間と労力がかかってしまいます。
もし、準備を進める中で負担が大きいと感じた場合には、開業支援サービスなどを活用するのが良いでしょう。

都道府県等によって申請の手順が違う

東京都の例では、事前相談→新規申請前研修→指定申請という流れを説明してきましたが、申請前の相談や申請前研修の実施の有無・申請スケジュールは、申請を行う都道府県等によって違いがあります。
余裕をもって指定申請を行う都道府県等の担当部署にご確認いただくのが良いでしょう。

開設準備から開業、収入が入金されるまでに時間がかかる

東京都の例では、開業予定日の4ヵ月には相談をし、新規指定研修の申込をすることになりますが、実際にはもっと準備期間を長くとっていることが多いようです。また、開業してからサービスを提供し、その介護報酬が入金されるのは開設してから約2ヵ月後になります。
これらのことから、開業時の資金調達では、準備期間から支払う人件費や賃貸料と、実際に運営が開始してから2ヵ月間の経費を含めた運転資金を計算しなくてはいけないことに注意しましょう。

まとめ

訪問介護の指定申請について説明してきましたが、一連の流れを掴むことはできましたか?
訪問介護の指定申請では、人員基準と合わせて設備基準を満たすことを証明するための書類を準備することになります。
この記事でご紹介した内容が、皆様の訪問介護事業所の開業・指定申請のお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。

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