地域密着型通所介護の指定申請の流れを解説!
地域密着型通所介護を開業しようと検討している方の中には、「開業までの流れがわからない」、「指定申請はいつ行うの?」など、開業準備に不安を感じているのではないでしょうか。
この記事では、地域密着型通所介護を開業する際に事業者が必ず行う『指定申請』について、流れと注意点を解説します。
目次
指定申請とは?
指定申請とは、開業予定地の「市町村」から指定地域密着型サービス事業所の指定を受けるための申請手続きを言います。
介護保険法に基づく地域密着型通所介護の事業を行うためには、指定申請の手続きを経て、市町村から指定を受ける必要があります。
また、指定を受けた後は、有効期限(6年)に合わせて更新申請を行い、指定を受けている状態を継続する必要があります。
地域密着型通所介護の指定申請の流れ
指定申請の流れは、申請を行う市町村によって違います。
ここでは横浜市を例に説明していますので、参考としてご覧いただき、開業予定地域の指定申請の具体的な手続きを調べましょう。
指定申請の準備
横浜市の条例で定める人員、設備及び運営の基準等を満たすための準備を行います。
- 申請者が法人であること
- 法人の定款等の目的に、介護保険サービスを行う旨を位置づけていること
- 基準に規定されている必要な人員、設備を備えていること
- 「地域密着型サービス質の向上セミナー」を修了していること
平面図等の事前調査
事業開始予定日の3か月前までに該当サービスの送信票、図面、面積一覧表、平面図事前確認チェック表、建築物等に関わる関係法令確認書を平面図事前審査フォームから申請します。
新規指定申請連絡フォームの申請
地域密着型サービス新規指定申請連絡フォームから申請します。
※横浜市では、指定申請の審査を受けるために手数料が必要となります。
申請
申請書類受付期限までに必要書類を郵送または直接訪問、もしくは電子申請届出システムを利用して提出します。
指定申請書類
- 指定申請書
- 地域密着型通所介護(療養通所介護)事業所の指定等に係る記載事項
- 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
- 実務経験証明書
- 料金表
- 管理者の経歴
- 平面図
- 登記事項証明書又は条例等
- 運営規程
- 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
- 誓約書
- 宿泊サービスに関する届出
現地確認
日程調整を行い、事業所の現地確認が行われます。
指定基準を満たしていない場合や、提出した図面と異なることが確認された場合には指定を受けられない場合があります。
また、現地確認の際には工事や物品・備品の搬入等を完了している必要があります。
指定
指定通知書が届きます。
横浜市では、指定日は偶数月の1日となっており、指定通知書は指定予定月の前月末に郵便にて発送されます。
指定申請の注意点
指定申請は、法人設立、物件選定、融資の手続き、スタッフの採用、備品の手配などの開業準備と並行して多様な書類を作成するためとても大変です。
開業予定日を決め、スケジュール通りに進めることができないと開業費用が増えてしまうことになりますので、スケジュール管理には気を付けましょう。
地域密着型通所介護の開業の流れについて詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
まとめ
地域密着型通所介護の指定申請について説明してきましたが、指定申請の流れはイメージできましたか?
指定申請では、人員基準、設備基準、運営基準など指定を受けるために必要となる条件を満たし、それを証明するための書類を作成します。
この条件や作成する書類は、指定権者である市町村によって違いますので、開業予定地域を決めて、その市町村の指定申請方法について調べるところから始めましょう。
この記事でご紹介した内容が、皆様の開業・指定申請のお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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