デイサービスの立ち上げ・開業に活用できる助成金・補助金をご紹介!
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デイサービス(通所介護)の立ち上げ・開業をするために資金調達を考えている皆様の中には、「デイサービスを立ち上げる時に活用できる助成金はないのかな?」や「デイサービスの開業費用のうち、どんな費用に補助金が利用できるの?」といった悩みを抱えている方もいらっしゃるでしょう。 この記事では、デイサービスを立ち上げる際の資金調達方法や助成金と補助金の違いを解説し、デイサービスの立ち上げに活用できる助成金・補助金の種類を目的別にご紹介していきます。 こちらでご紹介する助成金・補助金の支給要件や金額などは、2023年7月時点の情報を掲載しています。
目次
- 助成金と補助金の違いとは?
- デイサービスを立ち上げ・開業する際の資金調達方法
- デイサービスで活用できる助成金・補助金の一覧
- デイサービスの雇用にかかわる助成金・補助金
- デイサービスの設備導入にかかわる助成金・補助金
- デイサービスの開業・立ち上げで活用できる助成金・補助金
- デイサービス(通所介護)の開業をカイポケが支援します!
- まとめ
助成金と補助金の違いとは?
助成金や補助金とは、国や公共機関から支給される返済の必要がない資金のことを指しますが、両者には受給のしやすさや交付される金額の大きさに違いがあります。 助成金は、長期間にわたり募集が行われているため、支給条件を満たせば交付を受けられる可能性が高いですが、補助金は、一定の期間だけ募集が行われ、施策に対しての予算が決まっていることから申請しても交付を受けられないことがあります。 また、支給金額は、助成金よりも補助金の方が大きい傾向にあります。
デイサービスを立ち上げ・開業する際の資金調達方法
デイサービスを立ち上げる際は、物件の購入費用または賃貸費用、設備・備品に関する費用、職員の採用に関する費用など、開業資金が必要になります。 開業資金は、
- 助成金・補助金
- 自己資金
- 親族・知人からの借入
- 金融機関からの融資
といった様々な手段で、資金調達を行うことになります。 デイサービスに必要な資金や資金調達の方法については、 こちらの記事で詳しくご紹介していますので、よろしければご覧ください。
デイサービスで活用できる助成金・補助金の一覧
デイサービスを立ち上げる際や開業後に活用できる助成金・補助金は、以下のようになります。
【デイサービスで活用できる助成金・補助金の一覧】 - トライアル雇用助成金(一般トライアルコース) - 特定求職者雇用開発助成金 - 人材確保等支援助成金 - IT導入補助金 - 事業再構築補助金 - 創業助成金(東京都)
ここではそれぞれの助成金・補助金について、支給金額や申請要件などの概要をご紹介していきますが、詳細については各助成金・補助金の募集要項をご覧ください。
デイサービスの雇用にかかわる助成金・補助金
トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)
トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)とは、職業経験の不足などから就職が困難な求職者等を、無期雇用契約へ移行することを前提に、一定期間試行雇用(トライアル雇用)を行った場合に支給される助成金です。
トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)の支給金額
支給対象者1人につき月額4万円(※)。 ※対象労働者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合は5万円
トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)の申請要件
トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)は、労働者・雇入れの条件のいずれにも当てはまる場合、助成金が支給されます(このほかにも支給要件あり)。
【労働者の条件】
次の1から4のいずれにも該当する。
- 1週間の所定労働時間が30時間以上の無期雇用による雇入れを希望していて、トライアル雇用制度を理解した上で、トライアル雇用による雇入れについても希望している
- ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(以下「ハローワーク等」という。)に求職申込をしている
- ハローワーク等の職業紹介の日(以下「紹介日」という。)において、次のaからdまでのいずれにも該当しない者であること
- 安定した職業に就いている
- 自ら事業を営んでいる者又は役員等に就いていて、1週間当たりの実働時間が30時間以上
- 学校に在籍している
- トライアル雇用期間中のトライアル雇用労働者
- 次のaからeまでのいずれかに該当する
- 紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している
- 紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている
- 妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業に就いていない期間が1年を超えている
- 生年月日が1968(昭和43)年4月2日以降で、かつ安定した職業に就いておらず、ハローワーク等において担当者制による個別支援を受けている
- 就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する(生活保護受給者、母子家庭の母等)
【雇入れの条件】
- ハローワーク等の紹介により雇い入れる
- 原則3か月のトライアル雇用をする
- 1週間の所定労働時間が、通常の労働者の1週間の所定労働時間(30時間以上)と同じ
特定求職者雇用開発助成金
特定求職者雇用開発助成金とは、高年齢者や障害者等の就職困難者、生活保護受給者、就職氷河期世代などを、ハローワーク等の紹介によって、継続して雇用する職員として雇い入れた場合に支給される助成金です。
特定求職者雇用開発助成金は、以下の5つのコースに分かれており、それぞれ助成金額や給付条件が違います。 - 特定就職困難者コース - 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース - 就職氷河期世代安定雇用実現コース - 生活保護受給者等雇用開発コース - 成長分野等人材確保・育成コース
例として、就職氷河期世代安定雇用実現コースの支給金額と申請要件を見ていきましょう。
就職氷河期世代安定雇用実現コースの支給金額
就職氷河期世代安定雇用実現コースの支給金額は、企業規模に応じて1人あたり以下の表の通りです。
企業規模 | 支給対象期間 | 支給額(第1期) | 支給額(第2期) | 支給総額 |
---|---|---|---|---|
大企業 | 1年 | 25万円 | 25万円 | 50万円 |
中小企業 | 1年 | 30万円 | 30万円 | 60万円 |
就職氷河期世代安定雇用実現コースの申請要件
就職氷河期世代安定雇用実現コースは、雇入れ日において以下のいずれにも当てはまる方を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者などの紹介により正規雇用労働者として新たに雇用した場合に助成金が支給されます(このほかにも支給要件あり)。
- 1968年(昭和43年)4月2日から1988年(昭和63年)4月1日までの間に生まれた方
- 雇入れの日の前日から起算して過去5年間に正規雇用労働者として雇用された期間を通算した期間が1年以下の方
- 雇入れの日の前日から起算して過去1年間に正規雇用労働者等として雇用されたことがない方
- ハローワークなどの紹介の時点で安定した職業に就いていない方でかつ、ハローワークなどにおいて、個別支援等の就労に向けた支援を受けている方
- 正規雇用労働者として雇用されることを希望している方
人材確保等支援助成金
人材確保等支援助成金とは、人材の確保・定着を目的とし、魅力ある職場づくりのために労働環境の向上等を図る事業主や事業協同組合等に対して支給される助成金です。 人材確保等支援助成金は、雇用管理制度助成コースや介護福祉機器助成コース、人事評価改善等助成コースなどの9つのコースに分かれています。 ここでは例として、 介護福祉機器助成コースの概要と支給金額、申請要件を見ていきましょう。
人材確保等支援助成金(介護福祉機器助成コース)の概要
介護福祉機器助成コースは、介護事業主が介護福祉機器の導入等を通じて、離職率の低下に取り組んだ場合に助成対象となります。以下は対象となる介護福祉機器の範囲です。 - 移動・昇降用リフト(立位補助器、非装着型移乗介助機器を含む。) - 装着型移乗介助機器 - 体位変換支援機器 - 特殊浴槽
人材確保等支援助成金(介護福祉機器助成コース)の支給金額
助成対象費用 | 支給額 |
---|---|
介護福祉機器の導入費用(利子を含む) | 【目標達成助成】 左記の合計額の20% (賃金要件を満たした場合は35%) (上限150万円) |
保守契約費 | |
機器の使用を徹底させるための研修 |
人材確保等支援助成金(介護福祉機器助成コース)の申請要件
介護福祉機器助成コースは、介護事業主が次の措置を実施することが必要です。
1. 導入・運用計画の認定
介護労働者の労働環境向上のための介護福祉機器の導入・運用計画を作成し、管轄の労働局長の認定を受けること。
1. 介護福祉機器の導入等
1の導入を実施し、適切な運用を行うこと。
1. 1、2の実施の結果、導入・運用計画期間の終了から1年経過するまでの期間の離職率を、導入・運用計画を提出する前1年間の離職率よりも、下表に掲げる目標値(※)以上に低下させること(ただし、離職率は30%を上限とする)。
対象事業所における雇用保険一般被保険者の人数区分 | 1~9人 | 10~29人 | 30~99人 | 100~299人 | 300人以上 |
---|---|---|---|---|---|
低下させる離職率(目標値) | 15% | 10% | 7% | 5% | 3% |
デイサービスの設備導入にかかわる助成金・補助金
IT導入補助金
IT導入補助金とは、中小企業・小規模事業者等が自社の課題やニーズに合ったITツールを導入した場合に経費の一部が支給される補助金です。 IT導入補助金は、通常枠の「A類型」、「B類型」、「セキュリティ対策推進枠」、デジタル化基盤導入枠の「デジタル化基盤導入類型」、「複数社連携IT導入類型」の5つが設けられています。
IT導入補助金については こちらの記事で詳しく解説していますので、よろしければご覧ください。
デイサービスの開業・立ち上げで活用できる助成金・補助金
事業再構築補助金
事業再構築補助金 とは、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するために中小企業等の事業再構築を支援することを目的として、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、または事業再編を行う中小企業などに支給される補助金です。 事業再構築補助金には、「成長枠」、「産業構造転換枠」などの8つが設けられています。ここでは、例として成長枠の支給金額や申請要件についてご紹介していきます。
事業再構築補助金(成長枠)の支給金額
従業員数 | 補助上限額 | 補助率 |
---|---|---|
20人以下 | 2,000万円 | 【中小企業】 1/2 (大規模な賃上げを行う場合 2/3) 【中堅企業】 1/3 (大規模な賃上げを行う場合 1/2) |
21~50人 | 4,000万円 | |
51~100人 | 5,000万円 | |
101人以上 | 7,000万円 |
事業再構築補助金(成長枠)の申請要件
- 事業計画について認定経営革新等支援機関の確認を受ける
- 補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均4.0%以上増加、または従業員一人当たり付加価値額の年率平均4.0%以上増加させる
- 取り組む事業が、過去~今後のいずれか10年間で、市場規模が10%以上拡大する業種・業態(※)に属している
- 事業終了後3~5年で給与支給総額を年率平均2%以上増加させる
※対象となる業種・業態は、事務局が指定
創業助成金(東京都)
創業助成金とは、東京都内の開業率の向上を目的とし、東京都中小企業振興公社が実施している創業助成事業です。都内で創業予定の個人または創業から5年未満の中小企業者等に対して、賃借料、広告費、従業員人件費等、創業初期に必要な経費の一部が助成されます。
創業助成金の支給金額
- 助成限度額・・・上限額300万円、下限額100万円<
- 助成率・・・助成対象と認められる経費の2/3以内
創業助成金の助成対象経費
- 賃借料
- 広告費
- 器具備品購入費
- 産業財産権出願・導入費
- 専門家指導費
- 従業員人件費
創業助成金の申請要件
- 都内で創業予定の個人または、都内で事業を行う事業を始めてから5年未満の個人事業主・法人代表者
- 指定された19の創業支援事業のいずれかを利用し、所定の要件を満たしている
- 申請を行う事業等が下記を満たしている
- 所定の年数以上事業活動を実施できる
- 助成対象期間内に事業を実施できる
など
- 納税地が都内である
- 所定の要件に該当する助成金・補助金の 重複助成・補助を受けない
など
デイサービス(通所介護)の開業をカイポケが支援します!
デイサービス(通所介護)を開業する際には、助成金・補助金の申請や金融機関からの融資などによって資金調達をする必要があります。それ以外にも開業に向けて、事業計画の作成、法人設立、従業員の採用、利用者獲得のための営業など、経営者がやらなくてはならないことはたくさんあります。 『カイポケ開業支援』では、経営者の皆様が開業準備における不安や疑問をサポートするサービスを提供しています。専任のサポート担当者が一緒に法人設立から事業開始までサポートしておりますので、 詳しくはこちらからお問い合わせいただけると幸いです。
まとめ
ここまで、デイサービスの立ち上げや開業に活用できる助成金・補助金の種類や、デイサービスを立ち上げる際の資金調達方法、助成金と補助金の違いなどについてご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。 デイサービスは、事業所のリフォーム費用や車両などの設備導入費用、職員の採用費用など、開業時にまとまった資金が必要になります。開業後の資金繰りを良くするためにも、活用できる助成金・補助金がないかを調べましょう。 最後までお読みいただきありがとうございました。