【法律】実地指導とは



実地指導とは?

実地指導とは、都道府県および市町村から担当者が介護サービス事業所へ出向き、適正な事業運営(ケアマネジメントやコンプライアンスにのっとった業務)が行われているか確認するものです。原則として指定期間内に1回は行われると考えてください。なお、実地指導が個別で行なわれるのに対し、対象となる事業者を一定の場所に集めて行なう指導を「集団指導」といいます。

実地指導は、介護サービス事業者の育成・支援に主眼をおきつつ、制度管理および保険給付の適正化とよりよいケアの実現につなげることを目的として行います。

よく監査と同じ意味で考える方が多く見受けられますが、 監査は利用者からの苦情や相談等を受けたり、介護給付費適正化システムの分析から特異傾向を示す事業者を抽出して行われ、運営基準違反等に対する改善の勧告・命令を行ないます。この勧告・命令に従わなかった場合は、指定を取り消す等の処分に至ることもあります。

また実施指導の際に著しく不適切な点が見受けられた場合、監査に変更となる場合がございます。

実地指導内容

実地指導は運営指導と報酬請求指導の2つの側面から行われます。

『運営指導』

運営指導は高齢者の虐待防止と身体拘束禁止等の観点から、それらの行為及び与える影響について理解させ、防止のための取り組みの促進について指導します。 さらに一連のケアマネジメントプロセスの重要性の理解を求めるためのヒアリングを行ない、利用者の自立支援に向けた適切なアセスメントとともに、個別ケアの推進によって、尊厳ある生活支援の実現に向けたサービスの質の確保・向上が図られるよう、運営指導マニュアルを用いて指導します。

『報酬請求指導』

報酬請求指導は、各種加算等について算定基準に適した体制の確保や適切な運営がなされているか等についてヒアリングにより確認し、不適正な請求の防止とよりよいケアへの向上を目的として報酬請求指導マニュアルに基づいて実施されます。

実地点検表内容

実地点検表とは実地指導の際に提出する書類です。

介護サービス事業者側で原則過去1年間を対象として実地指導に必要な項目を作成し、それを確認したことを記載し実地指導の担当者に提出します。

必要な内容の記載があれば書類の名前は実地点検表でなくても問題ありません。

【 実地指導点検票項目 (例) 】

※ここでは居宅介護支援の場合の例を紹介します ※都道府県市区町村により異なる場合もございます

  1. 運営に関する書類

    • 運営規程
    • 就業規則(各種規程)
    • 職員履歴書
    • 資格証明書等(職員の資格、経験、研修終了状況の確認書類)
    • 利用者数表(利用者数等の確認書類)
    • 勤務割表
    • 出勤簿(又はタイムカード)
    • 雇用関係書類(雇用契約書等勤務形態の確認書類)
    • 職員の健康管理関係書類(健康診断記録等)
    • 職員の研修関係書類(研修記録等)
    • 業務日誌
    • 事業所指定・変更内容等届出書
    • 契約に関する記録(利用契約書)
    • 個人情報の利用等の同意に関する記録
    • 介護予防支援業務委託契約書(介護予防支援業務の受託がある場合)
    • 重要事項説明書(利用料等一覧)
    • 苦情記録簿
    • 事故記録簿
    • 諸会議等の会議録
    • 介護給付費請求明細書(直近2ヶ月、紙ベース)
    • 給付管理票(直近2ヶ月、紙ベース)
    • 利用者宛請求書及び領収書(写)
    • 決算書等(事業ごとに会計を区分していることの確認書類)
    • 居宅介護支援における特定事業所集中減算チェックシート(事業所保存用)
  2. 利用者サービスに関する書類

    • アセスメントの記録
    • 居宅サービス計画書
    • 介護支援経過等の記録
    • その他の介護支援に係る記録(日誌等)
    • サービス担当者会議等、各種会議録
    • モニタリングの記録
    • 相談記録

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