介護事業所が受ける運営指導(実地指導)とは?
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介護保険に基づくサービスを提供する事業所・施設は、管轄する行政機関によって定期的に「法令等を遵守し、適切な事業所運営がされているか」を確認されることになっています。
この行政機関による確認が『運営指導』です。
これから運営指導が控えている方の中には、「どのような項目をチェックされるのか知りたい」、「どのようなことを指導されるのか知りたい」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、運営指導(実地指導)の概要について解説します。
目次
運営指導(実地指導)
運営指導とは、行政機関が指定基準等に定められた介護サービスの質や事業所の運営体制、介護報酬の請求や加算の算定状況などについて、現地等にて書類等を確認することを指します。
指定の有効期間(6年)に少なくとも1回以上実施されることになっていますが、居住系サービスや施設サービスは、利用者の生活の場となっていることから3年に1回以上実施することが望ましいとされています。
以前は現地に赴いて指導が行われていたので「実地指導」という名称でしたが、確認する内容によってはオンラインでの実施のみの場合があるため、2022年に『運営指導』という名称になりました。
運営指導の内容
では、具体的に運営指導ではどのようなことを確認されるのでしょうか。観点は大きく分けて3つあります。
介護サービスの実施状況指導
「介護サービスの実施状況指導」では、ケアマネジメント・プロセスに基づくサービス実施がされているか、高齢者虐待や適切な手続きを経ていない身体的拘束等が行われていないかなどについて確認されます。
最低基準等運営体制指導
「最低基準等運営体制指導」では、個別サービスの質を確保するための体制に関する事項について確認されます。
報酬請求指導
「報酬請求指導」では、不正請求の防止を目的として、事業所が適正に介護報酬を請求しているかを確認されます。
具体的には、各種加算に関する算定や請求の状況と算定要件を満たしているか、算定している基本報酬が実際のサービスに相当したものであるかなどが確認されます。
運営指導の標準確認項目と確認文書
運営指導では、サービス種別ごとに設定されている『標準確認項目』について、『標準確認文書』に記録されている内容等を確認されることになります。
※参考 厚生労働省「介護保険施設等運営指導マニュアル」別添 確認文書・確認項目一覧より画像引用
各サービス種別の標準確認項目と標準確認文書
標準確認項目と標準確認文書は、サービス種別に異なる項目や書類が定められています。
各サービス種別の標準確認項目や標準確認文書を詳しく知りたいという方は、下記のページをご確認ください。
- 通所介護の運営指導(標準確認項目・標準確認文書)
- 訪問介護の運営指導(標準確認項目・標準確認文書)
- 居宅介護支援の運営指導(標準確認項目・標準確認文書)
- 福祉用具貸与の運営指導(標準確認項目・標準確認文書)
- 訪問リハビリテーションの運営指導(標準確認項目・標準確認文書)
- 通所リハビリテーションの運営指導(標準確認項目・標準確認文書)
- 夜間対応型訪問介護の運営指導(標準確認項目・標準確認文書)
- 訪問入浴介護の運営指導(標準確認項目・標準確認文書)
- 認知症対応型通所介護の運営指導(標準確認項目・標準確認文書)
運営指導の自己点検票とは?
自己点検票とは、介護保険法に定められる基準(人員基準・設備基準・運営基準)や介護報酬の算定が適正に行われているかどうかを、事業所自らが点検するためのチェックリストです。
運営指導を受ける事業所は、実施前に自己点検票を利用したチェックを行うことが求められますので、指定権者のホームページから自己点検票をダウンロードして、その項目に基づき自己点検をしましょう。
まとめ
運営指導(実地指導)について述べてきましたが、いかがでしたでしょうか。
運営指導の前には、書類のチェックや自己点検票による確認を行うことになりますので、とても忙しくなります。書類の整理などは、日頃から整理・整頓を行い、定期的にチェックしておきましょう。
ここでご紹介した内容が、皆様の事業所運営のお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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