認知症対応型共同生活介護の2021年度介護報酬改定
SMS CO.,LTD
2021年(令和3年)度の介護報酬改定では、『感染症や災害への対応力強化』、『地域包括ケアシステムの推進』、『自立支援・重度化防止の取組の推進』、『介護人材の確保・介護現場の革新』、『制度の安定性・持続可能性の確保』から改定率『+0.70%』のプラス改定となりました。
ここでは、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護の介護報酬改定の内容についてお伝えしますので、ぜひ最後までお読みください。
認知症対応型共同生活介護の基本報酬の改定
認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護の基本報酬について以下のように改定が行われました。
認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護の基本報酬
基本報酬 | 現行 | 改定後 | 増減 | |
---|---|---|---|---|
認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)
(1ユニット) |
要支援2 | 757 | 760 | +3 |
要介護1 | 761 | 764 | +3 | |
要介護2 | 797 | 800 | +3 | |
要介護3 | 820 | 823 | +3 | |
要介護4 | 837 | 840 | +3 | |
要介護5 | 854 | 858 | +4 | |
認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ) (2ユニット) | 要支援2 | 745 | 748 | +3 |
要介護1 | 749 | 752 | +3 | |
要介護2 | 784 | 787 | +3 | |
要介護3 | 808 | 811 | +3 | |
要介護4 | 824 | 827 | +3 | |
要介護5 | 840 | 844 | +4 |
※令和3年9月30日までの間は、基本報酬について、所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定します。
認知症対応型共同生活介護の加算・減算等の改定
加算・減算等については、以下のように加算や区分の新設、算定要件の変更等の改定が行われています。
3ユニットで夜勤を行う職員の員数を2人以上とする場合の減算
利用者の安全確保や職員の負担にも留意しつつ人材の有効活用を図る観点から、3ユニットの場合であって、各ユニットが同一階に隣接しており、職員が円滑に利用者の状況把握を行い、速やかな対応が可能な構造で、安全対策(マニュアルの策定、訓練の実施)をとっていることを要件に、例外的に夜勤2人以上の夜勤職員体制を選択することが可能となり、その場合の減算が新設されました。
3ユニットで夜勤を行う職員の員数を2人以上とする場合:-50単位/日
看取り介護加算
中重度者や看取りへの対応の充実を図る観点から、「死亡日以前31日以上45日以下」の期間にも算定できるようになりました。
また、看取り期における本人・家族との十分な話し合いや他の関係者との連携を一層充実させる観点から、加算の算定要件において、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組が求められることになりました。
【看取り介護加算】
期間 | 現行 | 改定後 |
---|---|---|
死亡日以前31日以上45日以下 | なし | 72単位/日 |
死亡日以前4日以上30日以下 | 144単位/日 | 144単位/日 |
死亡日以前2日又は3日 | 680単位/日 | 680単位/日 |
死亡日 | 1,280単位/日 | 1,280単位/日 |
医療連携体制加算
医療ニーズのある入居者への対応を適切に評価し、医療ニーズのある者の積極的な受入れを促進する観点から、算定要件の一部について見直しが行われました。
医療連携体制加算(Ⅰ):39単位/日(単位数に変更なし)
医療連携体制加算(Ⅱ):49単位/日(単位数に変更なし)
医療連携体制加算(Ⅲ):59単位/日(単位数に変更なし)
医療連携体制加算の算定要件のうち、医療的ケアが必要な者受入要件
- 算定日が属する月の前12月間において、次のいずれかに該当する状態の入居者が1人以上であること
- 喀痰吸引を実施している状態
- 経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われている状態
- 呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態(改定により追加)
- 中心静脈注射を実施している状態(改定により追加)
- 人工腎臓を実施している状態(改定により追加)
- 重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定を実施している状態(改定により追加)
- 人工膀胱又は人工肛門の処置を実施している状態(改定により追加)
- 褥瘡に対する治療を実施している状態(改定により追加)
- 気管切開が行われている状態(改定により追加)
認知症専門ケア加算
認知症対応力を向上させる観点から、認知症ケアに関する専門研修を修了した者の配置要件において、認知症ケアに関する専門性の高い看護師が対象に加えられました。
認知症専門ケア加算(Ⅰ):1日につき+3単位(単位数に変更なし)
認知症専門ケア加算(Ⅱ):1日につき+4単位(単位数に変更なし)
生活機能向上連携加算
ICTの活用等により、外部のリハビリテーション専門職等が当該サービス事業所を訪問せずに、利用者の状態を適切に把握し助言した場合について評価する生活機能向上連携加算(Ⅰ)の区分が新設されました。
生活機能向上連携加算(Ⅰ):100単位/月(3月に1回を限度)
生活機能向上連携加算(Ⅱ):200単位/月
生活機能向上連携加算(Ⅰ)の算定要件
- 訪問・通所リハビリテーションを実施している事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(※)の理学療法士等や医師からの助言を受けることができる体制を構築し、助言を受けた上で、機能訓練指導員等が生活機能の向上を目的とした個別機能訓練計画を作成等すること
- 理学療法士等や医師は、通所リハビリテーション等のサービス提供の場又はICTを活用した動画等により、利用者の状態を把握した上で、助言を行うこと
※病院にあっては、許可病床数200床未満のもの又は当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る
生活機能向上連携加算(Ⅱ)の算定要件
- 現行と同じ
栄養管理体制加算
栄養改善の取組を進める観点から、管理栄養士が介護職員等へ利用者の栄養・食生活に関する助言や指導を行う体制づくりを進めることを評価する栄養管理体制加算が新設されました。
栄養管理体制加算:30単位/月
栄養管理体制加算の算定要件
- 管理栄養士(外部との連携含む)が、日常的な栄養ケアに係る介護職員への技術的助言や指導を行うこと
口腔・栄養スクリーニング加算
利用者の口腔機能低下の重症化等の予防、維持、回復等につなげる観点から、介護職員等が実施可能な口腔スクリーニングと現行の栄養スクリーニング加算の取組を一体的に評価する「口腔・栄養スクリーニング加算」が新設されました。
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ):20単位/回
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ):5単位/回
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)の算定要件
- 介護サービス事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態及び栄養状態について確認を行い、当該情報を利用者を担当する介護支援専門員に提供していること
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)の算定要件
- 利用者が、栄養改善加算や口腔機能向上加算を算定している場合に、口腔の健康状態と栄養状態のいずれかの確認を行い、当該情報を利用者を担当する介護支援専門員に提供していること
科学的介護推進体制加算
介護サービスの質の評価と科学的介護の取組を推進し、介護サービスの質の向上を図る観点から、利用者のデータの提出、フィードバックに基づくケアプランや計画への反映などを評価する科学的介護推進体制加算が新設されました。
科学的介護推進体制加算:40単位/月
科学的介護推進体制加算の算定要件
- 利用者ごとの、ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の利用者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること
- 必要に応じてサービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、上記の情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること
サービス提供体制強化加算
サービスの質の向上や職員のキャリアアップを一層推進する観点から見直され、新たな上位区分が新設、従来の区分の要件の変更がありました。
現行の区分・単位数 | 改定後の区分・単位数 |
---|---|
なし | サービス提供体制強化加算(Ⅰ):22単位/日 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ:18単位/日 | サービス提供体制強化加算(Ⅱ):18単位/日 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ:12単位/日
サービス提供体制強化加算(Ⅱ):6単位/日 サービス提供体制強化加算(Ⅲ):6単位/日 |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ):6単位/日 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)の算定要件のうち、資格・勤続年数要件
サービスの質の向上に資する取組を実施し、以下のいずれかに該当すること
- 介護福祉士70%以上
- 勤続10年以上介護福祉士25%以上
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)の算定要件のうち、資格・勤続年数要件
- 介護福祉士60%以上
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)の算定要件のうち、資格・勤続年数要件
以下のいずれかに該当すること
- 介護福祉士50%以上
- 常勤職員75%以上
- 勤続7年以上の者が30%以上
介護職員処遇改善加算
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の算定要件の一つである職場環境等要件について、『取組の見直し』と『当該年度における取組の実施』の変更がありました。
また、介護職員処遇改善加算(Ⅳ)と(Ⅴ)の区分について、上位区分の算定が進んでいることを踏まえて、1年の経過措置期間を設けて廃止することになりました。
職場環境等要件の見直しの方向性
- 職員の新規採用や定着促進に資する取組
- 職員のキャリアアップに資する取組
- 両立支援・多様な働き方の推進に資する取組
- 腰痛を含む業務に関する心身の不調に対応する取組
- 生産性の向上につながる取組
- 仕事へのやりがい・働きがいの醸成や職場のコミュニケーションの円滑化等、職員の勤務継続に資する取組
介護職員等特定処遇改善加算
平均の賃金改善額の配分ルールについて、「その他の職種」は「その他の介護職員」の「2分の1を上回らないこと」とするルールは維持した上で以下の改定が行われました。
【現行】「経験・技能のある介護職員」は「その他の介護職員」の「2倍以上とすること」
【改定後】「経験・技能のある介護職員」は「その他の介護職員」の「より高くすること」
※第199回社会保障審議会介護給付費分科会 参考資料1より引用
認知症対応型共同生活介護の介護報酬に係るその他の改定
緊急時短期利用の要件
地域における認知症ケアの拠点として在宅高齢者の緊急時の宿泊ニーズを受け止めることができるようにする観点から、受入人数、受入日数、部屋の要件について見直しが行われました。
緊急時短期利用の要件の変更点
- 受入人数の要件が、現行の「1事業所1名まで」から、改定後「1ユニット1名まで」に変更
- 受入日数の要件が、現行の「7日以内」から、改定後「7日以内を原則として、利用者家族の疾病等やむを得ない事情がある場合には14日以内」に変更
- 利用可能な部屋の要件が、現行の「個室」から、改定後「おおむね7.43㎡/人でプライバシーの確保に配慮した個室的なしつらえ」(個室以外も認められる)へ変更
リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の計画や会議
リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する加算等の算定要件とされている計画作成や会議について、リハビリテーション専門職、管理栄養士、歯科衛生士が必要に応じて参加することが明確化されました。
また、リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する各種計画書(リハビリテーション計画書、栄養ケア計画書、口腔機能向上サービスの管理指導計画・実施記録)について、重複する記載項目を整理し、それぞれの実施計画を一体的に記入できる様式が設けられます。
認知症対応型共同生活介護の人員、設備、運営の基準、その他の改定
グループホームのユニット数
経営の安定性の観点から、ユニット数について、現行の「原則1又は2、地域の実情により事業所の効率的運営に必要と認められる場合は3」から、改定後は「共同生活住居(ユニット)の数を1以上3以下とする」と見直しが行われました。
サテライト型事業所の創設
地域の特性に応じたサービスの整備・提供を促進する観点から、サテライト型事業所の基準が創設されました。
サテライト型事業所の基準
代表者 | 本体の代表者 |
---|---|
管理者 | 本体の管理者が兼務可能 |
介護従事者(日中) | 常勤換算方法で3:1以上(本体と同じ) |
介護従事者(夜間) | 時間帯を通じてユニットごとに1以上(本体と同じ) |
計画作成担当者
介護支援専門員 |
認知症介護実践者研修を修了した者1以上 |
立地 | 住宅地等の地域住民との交流の機会が図られる地域(本体と同じ) |
居室 | 7.43㎡以上で原則個室(本体と同じ) |
その他の設備 | 居間・食堂・台所・浴室等日常生活に必要な設備(本体と同じ) |
本体となる事業所 |
認知症グループホーム
※事業開始後1年以上の本体事業所としての実績を有すること、又は、入居者が当該本体事業所において定められた入居定員の100分の70を超えたことがあること |
本体事業所との距離 |
自動車等による移動に要する時間がおおむね20分以内の近距離
本体事業所と同一建物や同一敷地内は不可 |
指定 | 本体、サテライト型事業所それぞれが受ける |
ユニット数 | 本体事業所のユニット数を上回らず、かつ、本体事業所のユニット数との合計が最大4まで |
1ユニットの入居定員 | 5人以上9人以下(本体と同じ) |
介護報酬 | 通常の認知症対応型共同生活介護の介護報酬と同額 |
管理者の研修修了要件
管理者の要件とされている認知症介護実践者研修及び認知症対応型サービス事業管理者研修の修了について、研修の実施時期が自治体によって他律的に決定されるものであることから、管理者が交代する場合において、新たな管理者が、市町村からの推薦を受けて都道府県に研修の申し込みを行い、研修を修了することが確実に見込まれる場合は、研修を修了していなくてもよい取扱いとなりました。
なお、事業者の新規指定時には、管理者は原則どおり研修を修了していることを必要となります。
第三者による外部評価
グループホームの運営において求められる第三者による外部評価について、業務効率化の観点から、現行の「自らサービスの質の評価を行うとともに、外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表」から、改定後「自らサービスの質の評価を行うとともに、次のいずれかの評価を受けて、それらの結果を公表。①外部の者による評価。②運営推進会議における評価」となりました。
計画作成担当者の配置基準
人材の有効活用を図る観点から、介護支援専門員である計画作成担当者の配置について、現行のユニットごとに1名以上の配置から、事業所ごとに1名以上の配置に緩和されました。
認知症介護基礎研修の義務化
介護に直接携わる職員の認知症対応力を向上させていくため、介護サービス事業者に、無資格の職員について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じることが義務づけられました。これには3年の経過措置、新入職員には1年の猶予期間があります。
情報公表制度における変更
介護サービス情報公表制度において、従業者の認知症介護実践者研修の受講状況などの認知症に係る事業者の取組状況を公表する項目が設けられました。
最後に
本記事は、作成時点の最新資料を基に作成しています。今後、厚生労働省より解釈通知、各自治体より詳細な通知・資料などが公開されますので、具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報を基にご判断をいただきますようお願い致します。
2021年度介護報酬改定に対応した単位数の早見表がダウンロードできます
各サービス種別の2021年度介護報酬改定の内容は下記からご覧いただけます
※さらに、詳細な資料をご覧になりたい方は、こちらからお申し込みください