看護小規模多機能型居宅介護の2021年度介護報酬改定
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2021年(令和3年)度の介護報酬改定では、『感染症や災害への対応力強化』、『地域包括ケアシステムの推進』、『自立支援・重度化防止の取組の推進』、『介護人材の確保・介護現場の革新』、『制度の安定性・持続可能性の確保』から改定率『+0.70%』のプラス改定となりました。
ここでは、看護小規模多機能型居宅介護の介護報酬改定の内容についてお伝えしますので、ぜひ最後までお読みください。
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看護小規模多機能型居宅介護の基本報酬の改定
看護小規模多機能型居宅介護の基本報酬について以下のように改定が行われました。
看護小規模多機能型居宅介護の基本報酬
基本報酬 | 現行 | 改定後 | 増減 | |
---|---|---|---|---|
同一建物に居住する者以外の者に対して行う場合 | 要介護1 | 12,401 | 12,438 | +37 |
要介護2 | 17,352 | 17,403 | +51 | |
要介護3 | 24,392 | 24,464 | +72 | |
要介護4 | 27,665 | 27,747 | +82 | |
要介護5 | 31,293 | 31,386 | +93 | |
同一建物に居住する者に対して行う場合 | 要介護1 | 11,173 | 11,206 | +33 |
要介護2 | 15,634 | 15,680 | +46 | |
要介護3 | 21,977 | 22,042 | +65 | |
要介護4 | 24,926 | 25,000 | +74 | |
要介護5 | 28,195 | 28,278 | +83 | |
短期利用 | 要介護1 | 568 | 570 | +2 |
要介護2 | 635 | 637 | +2 | |
要介護3 | 703 | 705 | +2 | |
要介護4 | 770 | 772 | +2 | |
要介護5 | 836 | 838 | +2 |
※令和3年9月30日までの間は、基本報酬について、所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定します。
看護小規模多機能型居宅介護の加算・減算等の改定
加算・減算等については、以下のように加算や区分の新設、算定要件の変更等の改定が行われています。
特別地域看護小規模多機能型居宅介護加算、中山間地域等における小規模事業所加算
離島や中山間地域等の要介護者に対する介護サービスの提供を促進する観点から、特別地域看護小規模多機能型居宅介護加算と中山間地域等における小規模事業所加算が新設されました。
特別地域看護小規模多機能型居宅介護加算:+基本報酬15/100
中山間地域等における小規模事業所加算:+基本報酬10/100
認知症行動・心理症状緊急対応加算
在宅の認知症高齢者の緊急時の宿泊ニーズに対応できる環境づくりを一層推進する観点から、認知症行動・心理症状緊急対応加算が新設されました。
認知症行動・心理症状緊急対応加算:200単位/日
認知症行動・心理症状緊急対応加算の算定要件
- 医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に短期利用居宅介護を利用することが適当であると判断した者に対し、サービスを行った場合に算定
栄養アセスメント加算
管理栄養士と介護職員等の連携による栄養アセスメントの取組を評価する栄養アセスメント加算が新設されました。
栄養アセスメント加算:50単位/月
栄養アセスメント加算の算定要件
- 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること
- 利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又はその家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること
- 利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること
栄養改善加算
栄養改善が必要な者を的確に把握し、適切なサービスにつなげていく観点から、栄養改善加算が新設されました。
栄養改善加算:200単位/回
栄養改善加算の算定要件
- 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること
- 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士、看護職員、介護職員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること
- 利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること
- 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価していること
- 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している事業所であること
- 栄養改善サービスの提供に当たって、必要に応じ居宅を訪問すること
口腔・栄養スクリーニング加算
利用者の口腔機能低下の重症化等の予防、維持、回復等につなげる観点から、介護職員等が実施可能な口腔スクリーニングと現行の栄養スクリーニング加算の取組を一体的に評価する「口腔・栄養スクリーニング加算」が新設されました。
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ):20単位/回
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ):5単位/回
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)の算定要件
- 介護サービス事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態及び栄養状態について確認を行い、当該情報を利用者を担当する介護支援専門員に提供していること
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)の算定要件
- 利用者が、栄養改善加算や口腔機能向上加算を算定している場合に、口腔の健康状態と栄養状態のいずれかの確認を行い、当該情報を利用者を担当する介護支援専門員に提供していること
口腔機能向上加算
口腔機能向上の取組の充実のため、看護小規模多機能型居宅介護においても口腔機能向上加算が新設されました。
口腔機能向上加算(Ⅰ):150単位/回
口腔機能向上加算(Ⅱ):160単位/回
口腔機能向上加算(Ⅰ)の算定要件
- 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を1名以上配置していること
- 利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員、その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成していること
- 利用者ごとの口腔機能管理指導計画に従い言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が口腔機能向上サービスを行っているとともに、利用者の口腔機能を定期的に記録していること
- 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価していること
- 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している事業所であること
口腔機能向上加算(Ⅱ)の算定要件
- 口腔機能向上加算(Ⅰ)を満たすこと
- 口腔機能改善管理指導計画等の情報を厚生労働省に提出し、口腔機能向上サービスの実施にあたって当該情報その他口腔衛生の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること
褥瘡マネジメント加算
介護の質の向上に係る取組を一層推進する観点から、看護小規模多機能型居宅介護において褥瘡マネジメント加算が新設されました。
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ):3単位/月
褥瘡マネジメント加算(Ⅱ):13単位/月
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)の算定要件
- 利用者ごとに褥瘡の発生と関連のあるリスクについて、サービス利用開始時等に評価するとともに、少なくとも三月に一回、評価を行い、その評価結果等を厚生労働省に提出し、褥瘡管理の実施に当たって当該情報等を活用していること
- 評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた利用者ごとに、定められる従業者等が共同して、褥瘡管理に関する褥瘡ケア計画を作成していること
- 利用者ごとの褥瘡ケア計画に従い褥瘡管理を実施するとともに、その管理の内容や利用者ごとの状態について定期的に記録していること
- 評価に基づき、少なくとも三月に一回、利用者ごとに褥瘡ケア計画を見直していること
褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)の算定要件
- 褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)の算定要件を満たしていること
- サービス利用開始時等の評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた利用者について、褥瘡の発生のないこと
排せつ支援加算
介護の質の向上に係る取組を一層推進する観点から、看護小規模多機能型居宅介護において排せつ支援加算が新設されました。
排せつ支援加算(Ⅰ):10単位/月
排せつ支援加算(Ⅱ):15単位/月
排せつ支援加算(Ⅲ):20単位/月
排せつ支援加算(Ⅰ)の算定要件
- 排せつに介護を要する利用者ごとに、要介護状態の軽減の見込みについて、定められる従業者等がサービス利用開始時等に評価するとともに、少なくとも六月に一回、評価を行い、その評価結果等を厚生労働省に提出し、排せつ支援に当たって当該情報等を活用していること
- 評価の結果、適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれる者について、定められる従業者等が共同して、排せつに介護を要する原因を分析し、それに基づいた支援計画を作成し、支援を継続して実施していること
- 評価に基づき、少なくとも三月に一回、利用者ごとに支援計画を見直していること
排せつ支援加算(Ⅱ)の算定要件
- 排せつ支援加算(Ⅰ)の算定要件を満たしていること
- 適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれる者について、サービス利用開始時等と比較して、排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善するとともに、いずれにも悪化がない、「または」、おむつ使用ありから使用なしに改善していること
排せつ支援加算(Ⅲ)の算定要件
- 排せつ支援加算(Ⅰ)の算定要件を満たしていること
- 適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれる者について、サービス利用開始時等と比較して、排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善するとともに、いずれにも悪化がない、「かつ」、おむつ使用ありから使用なしに改善していること。
科学的介護推進体制加算
介護サービスの質の評価と科学的介護の取組を推進し、介護サービスの質の向上を図る観点から、利用者のデータの提出、フィードバックに基づくケアプランや計画への反映などを評価する科学的介護推進体制加算が新設されました。
科学的介護推進体制加算:40単位/月
科学的介護推進体制加算の算定要件
- 利用者ごとの、ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の利用者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること
- 必要に応じてサービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、上記の情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること
サービス提供体制強化加算
サービスの質の向上や職員のキャリアアップを一層推進する観点から見直され、新たな上位区分が新設、従来の区分の要件の変更がありました。
【看護小規模多機能型居宅介護費を算定する場合】
現行の区分・単位数 | 改定後の区分・単位数 |
---|---|
なし | サービス提供体制強化加算(Ⅰ):750単位/月 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ:640単位/月 | サービス提供体制強化加算(Ⅱ):640単位/月 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ:500単位/月
サービス提供体制強化加算(Ⅱ):350単位/月 サービス提供体制強化加算(Ⅲ):350単位/月 |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ):350単位/月 |
【短期利用居宅介護費を算定する場合】
現行の区分・単位数 | 改定後の区分・単位数 |
---|---|
なし | サービス提供体制強化加算(Ⅰ):25単位/日 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ:21単位/日 | サービス提供体制強化加算(Ⅱ):21単位/日 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ:16単位/日
サービス提供体制強化加算(Ⅱ):12単位/日 サービス提供体制強化加算(Ⅲ):12単位/日 |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ):12単位/日 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)の算定要件のうち、資格・勤続年数要件
以下のいずれかに該当すること
- 介護福祉士70%以上
- 勤続10年以上介護福祉士25%以上
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)の算定要件のうち、資格・勤続年数要件
- 介護福祉士50%以上
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)の算定要件のうち、資格・勤続年数要件
以下のいずれかに該当すること
- 介護福祉士40%以上
- 常勤職員60%以上
- 勤続7年以上の者が30%以上
介護職員処遇改善加算
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の算定要件の一つである職場環境等要件について、『取組の見直し』と『当該年度における取組の実施』の変更がありました。
また、介護職員処遇改善加算(Ⅳ)と(Ⅴ)の区分について、上位区分の算定が進んでいることを踏まえて、1年の経過措置期間を設けて廃止することになりました。
職場環境等要件の見直しの方向性
- 職員の新規採用や定着促進に資する取組
- 職員のキャリアアップに資する取組
- 両立支援・多様な働き方の推進に資する取組
- 腰痛を含む業務に関する心身の不調に対応する取組
- 生産性の向上につながる取組
- 仕事へのやりがい・働きがいの醸成や職場のコミュニケーションの円滑化等、職員の勤務継続に資する取組
介護職員等特定処遇改善加算
平均の賃金改善額の配分ルールについて、「その他の職種」は「その他の介護職員」の「2分の1を上回らないこと」とするルールは維持した上で以下の改定が行われました。
【現行】「経験・技能のある介護職員」は「その他の介護職員」の「2倍以上とすること」
【改定後】「経験・技能のある介護職員」は「その他の介護職員」の「より高くすること」
※第199回社会保障審議会介護給付費分科会 参考資料1より引用
看護小規模多機能型居宅介護の介護報酬に係るその他の改定
区分支給限度基準額の計算方法
公平性の観点から、同一建物に居住する者に対して行う場合の基本報酬を算定する利用者の区分支給限度基準額は、同一建物に居住する者以外の者に対して行う場合の単位数を用いて計算することになりました。
リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の計画や会議
リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する加算等の算定要件とされている計画作成や会議について、リハビリテーション専門職、管理栄養士、歯科衛生士が必要に応じて参加することが明確化されました。
また、リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する各種計画書(リハビリテーション計画書、栄養ケア計画書、口腔機能向上サービスの管理指導計画・実施記録)について、重複する記載項目を整理し、それぞれの実施計画を一体的に記入できる様式が設けられます。
短期利用居宅介護費の算定、宿泊受入
在宅高齢者の緊急時の宿泊ニーズに対応できる環境づくりを一層推進する観点から、看護小規模多機能型居宅介護において、現行の「登録者の数が登録定員未満であること」の要件が見直され、削除となりました。また、宿泊室の計算においても「宿泊室を活用する場合については、登録者の宿泊サービスの利用者と登録者以外の短期利用者の合計が、宿泊定員の範囲内で、空いている宿泊室を利用するものであること」と見直しが行われました。
過疎地域等における定員超過
過疎地域等におけるサービス提供を確保する観点から、過疎地域等において、地域の実情により事業所の効率的運営に必要であると市町村が認めた場合に、人員・設備基準を満たすことを条件として、一定の期間に限り、登録定員を超過した場合の報酬減算しないことになりました。
看護小規模多機能型居宅介護の人員、設備、運営の基準、その他の改定
管理者の研修修了要件
管理者の要件とされている認知症介護実践者研修及び認知症対応型サービス事業管理者研修の修了について、研修の実施時期が自治体によって他律的に決定されるものであることから、管理者が交代する場合において、新たな管理者が、市町村からの推薦を受けて都道府県に研修の申し込みを行い、研修を修了することが確実に見込まれる場合は、研修を修了していなくてもよい取扱いとなりました。
なお、事業者の新規指定時には、管理者は原則どおり研修を修了していることを必要となります。
通所困難な利用者の入浴機会の確保
看取り期等で通いが困難となった状態が不安定な利用者に入浴の機会を確保する観点から、看護小規模多機能型居宅介護サービスの提供にあたって、現行では併算定できない訪問入浴介護のサービスが、「ただし、(看護)小規模多機能型居宅介護事業者の負担により、訪問入浴介護等のサービスの利用に供することは差し支えない。」と、事業者の負担の下で提供することが可能であることが運営基準で明確化されました。
認知症介護基礎研修の義務化
介護に直接携わる職員の認知症対応力を向上させていくため、介護サービス事業者に、無資格の職員について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じることが義務づけられました。これには3年の経過措置、新入職員には1年の猶予期間があります。
情報公表制度における変更
介護サービス情報公表制度において、従業者の認知症介護実践者研修の受講状況などの認知症に係る事業者の取組状況を公表する項目が設けられました。
最後に
本記事は、作成時点の最新資料を基に作成しています。今後、厚生労働省より解釈通知、各自治体より詳細な通知・資料などが公開されますので、具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報を基にご判断をいただきますようお願い致します。
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