特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護の2021年度介護報酬改定
SMS CO.,LTD
2021年(令和3年)度の介護報酬改定では、『感染症や災害への対応力強化』、『地域包括ケアシステムの推進』、『自立支援・重度化防止の取組の推進』、『介護人材の確保・介護現場の革新』、『制度の安定性・持続可能性の確保』から改定率『+0.70%』のプラス改定となりました。
ここでは、特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護・特定施設入居者生活介護費の介護報酬改定の内容についてお伝えしますので、ぜひ最後までお読みください。
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特定施設入居者生活介護の基本報酬の改定
特定施設入居者生活介護費・地域密着型特定施設入居者生活介護費・介護予防特定施設入居者生活介護費の基本報酬について以下のように改定が行われました。
特定施設入居者生活介護の基本報酬
基本報酬 | 現行 | 改定後 | 増減 |
---|---|---|---|
要介護1 | 536 | 538 | +2 |
要介護2 | 602 | 604 | +2 |
要介護3 | 671 | 674 | +3 |
要介護4 | 735 | 738 | +3 |
要介護5 | 804 | 807 | +3 |
※令和3年9月30日までの間は、基本報酬について、所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定します。
地域密着型特定施設入居者生活介護の基本報酬
基本報酬 | 現行 | 改定後 | 増減 |
---|---|---|---|
要介護1 | 535 | 542 | +7 |
要介護2 | 601 | 609 | +8 |
要介護3 | 670 | 679 | +9 |
要介護4 | 734 | 744 | +10 |
要介護5 | 802 | 813 | +11 |
※令和3年9月30日までの間は、基本報酬について、所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定します。
介護予防特定施設入居者生活介護の基本報酬
基本報酬 | 現行 | 改定後 | 増減 |
---|---|---|---|
要支援1 | 181 | 182 | +1 |
要支援2 | 310 | 311 | +1 |
※令和3年9月30日までの間は、基本報酬について、所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定します。
特定施設入居者生活介護の加算・減算等の改定
加算・減算等については、以下のように加算や区分の新設、算定要件の変更等の改定が行われています。
入居継続支援加算
入居者の実態に合った適切な評価を行う観点から、「たんの吸引等を必要とする者の割合」について、「5%以上15%未満」も評価する区分が新設されました。
入居継続支援加算(Ⅰ):36単位/日(単位数に変更なし)
入居継続支援加算(Ⅱ):22単位/日
入居継続支援加算(Ⅰ)の算定要件
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第1条各号に掲げる行為を必要とする者の占める割合が利用者の100分の15以上であること
- 介護福祉士の数が、常勤換算方法で、利用者の数が6又はその端数を増すごとに1以上(※)であること
入居継続支援加算(Ⅱ)の算定要件
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第1条各号に掲げる行為を必要とする者の占める割合が利用者の100分の5以上100分の15未満であること
- 介護福祉士の数が、常勤換算方法で、利用者の数が6又はその端数を増すごとに1以上(※)であること
※テクノロジーを活用した複数の機器(見守り機器、インカム、記録ソフト等のICT、移乗支援機器)を活用し、利用者に対するケアのアセスメント評価や人員体制の見直しをPDCAサイクルによって継続して行う場合は、介護福祉士の配置要件が「7又はその端数を増すごとに1以上」。
生活機能向上連携加算
ICTの活用等により、外部のリハビリテーション専門職等が当該サービス事業所を訪問せずに、利用者の状態を適切に把握し助言した場合について評価する生活機能向上連携加算(Ⅰ)の区分が新設されました。
生活機能向上連携加算(Ⅰ):100単位/月(3月に1回を限度)
生活機能向上連携加算(Ⅱ):200単位/月(個別機能訓練加算を算定している場合は100単位)
生活機能向上連携加算(Ⅰ)の算定要件
- 訪問・通所リハビリテーションを実施している事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(※)の理学療法士等や医師からの助言を受けることができる体制を構築し、助言を受けた上で、機能訓練指導員等が生活機能の向上を目的とした個別機能訓練計画を作成等すること
- 理学療法士等や医師は、通所リハビリテーション等のサービス提供の場又はICTを活用した動画等により、利用者の状態を把握した上で、助言を行うこと
※病院にあっては、許可病床数200床未満のもの又は当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る
生活機能向上連携加算(Ⅱ)の算定要件
- 現行と同じ
個別機能訓練加算
より利用者の自立支援等に資する個別機能訓練の提供を促進する観点から、CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用による更なるPDCAサイクルの推進・ケアの向上を図ることを評価する区分が新設されました。
個別機能訓練加算(Ⅰ):12単位/日(単位数に変更なし)
個別機能訓練加算(Ⅱ):20単位/月
※(Ⅰ)と(Ⅱ)は併算定可
個別機能訓練加算(Ⅰ)の算定要件
- 現行と同じ
個別機能訓練加算(Ⅱ)の算定要件
- 個別機能訓練加算(Ⅰ)を算定している入所者について、個別機能訓練計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、機能訓練の実施に当たって当該情報その他機能訓練の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用すること
ADL維持等加算
自立支援・重度化防止に向けた取組を一層推進する観点から、ADL維持等加算が新設されました。
ADL維持等加算(Ⅰ):30単位/月
ADL維持等加算(Ⅱ):60単位/月
ADL維持等加算(Ⅰ)の算定要件
- 利用者等(当該施設等の評価対象利用期間が6月を超える者)の総数が10人以上であること
- 利用者等全員について、利用開始月と、当該月の翌月から起算して6月目(6月目にサービスの利用がない場合はサービスの利用があった最終月)において、BarthelIndexを適切に評価できる者がADL値を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に提出していること
- 利用開始月の翌月から起算して6月目の月に測定したADL値から利用開始月に測定したADL値を控除し、初月のADL値や要介護認定の状況等に応じた値を加えて得た値(調整済ADL利得)について、利用者等から調整済ADL利得の上位及び下位それぞれ1割の者を除いた者を評価対象利用者等とし、評価対象利用者等の調整済ADL利得を平均して得た値が1以上であること
ADL維持等加算(Ⅱ)の算定要件
- 利用者等(当該施設等の評価対象利用期間が6月を超える者)の総数が10人以上であること
- 利用者等全員について、利用開始月と、当該月の翌月から起算して6月目(6月目にサービスの利用がない場合はサービスの利用があった最終月)において、BarthelIndexを適切に評価できる者がADL値を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に提出していること
- 利用開始月の翌月から起算して6月目の月に測定したADL値から利用開始月に測定したADL値を控除し、初月のADL値や要介護認定の状況等に応じた値を加えて得た値(調整済ADL利得)について、利用者等から調整済ADL利得の上位及び下位それぞれ1割の者を除いた者を評価対象利用者等とし、評価対象利用者等の調整済ADL利得を平均して得た値が2以上であること
口腔・栄養スクリーニング加算
利用者の口腔機能低下の重症化等の予防、維持、回復等につなげる観点から、介護職員等が実施可能な口腔スクリーニングと現行の栄養スクリーニング加算の取組を一体的に評価する「口腔・栄養スクリーニング加算」が新設されました。
口腔・栄養スクリーニング加算:20単位/回
口腔・栄養スクリーニング加算の算定要件
- 介護サービス事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態及び栄養状態について確認を行い、当該情報を利用者を担当する介護支援専門員に提供していること
科学的介護推進体制加算
介護サービスの質の評価と科学的介護の取組を推進し、介護サービスの質の向上を図る観点から、利用者のデータの提出、フィードバックに基づくケアプランや計画への反映などを評価する科学的介護推進体制加算が新設されました。
科学的介護推進体制加算:40単位/月
科学的介護推進体制加算の算定要件
- 入居者ごとの、ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の入居者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること(当該施設等の評価対象利用期間が6月を超える者)の総数が10人以上であること
- 必要に応じてサービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、上記の情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること
看取り介護加算
中重度者や看取りへの対応の充実を図る観点から、「死亡日以前31日以上45日以下」の期間にも算定できる区分と、看取り期における夜勤・宿直の看護職員の配置を評価する看取り介護加算(Ⅱ)の区分が新設されました。
また、看取り期における本人・家族との十分な話し合いや他の関係者との連携を一層充実させる観点から、加算の算定要件において、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組が求められることになりました。
【看取り介護加算(Ⅰ)】
期間 | 現行 | 改定後 |
---|---|---|
死亡日以前31日以上45日以下 | なし | 72単位/日 |
死亡日以前4日以上30日以下 | 144単位/日 | 144単位/日 |
死亡日以前2日又は3日 | 680単位/日 | 680単位/日 |
死亡日 | 1,280単位/日 | 1,280単位/日 |
【看取り介護加算(Ⅱ)】
期間 | 現行 | 改定後 |
---|---|---|
死亡日以前31日以上45日以下 | なし | 572単位/日 |
死亡日以前4日以上30日以下 | なし | 644単位/日 |
死亡日以前2日又は3日 | なし | 1,180単位/日 |
死亡日 | なし | 1,780単位/日 |
認知症専門ケア加算
認知症対応力を向上させる観点から、認知症ケアに関する専門研修を修了した者の配置要件において、認知症ケアに関する専門性の高い看護師が対象に加えられました。
認知症専門ケア加算(Ⅰ):3単位/日(単位数に変更なし)
認知症専門ケア加算(Ⅱ):4単位/日(単位数に変更なし)
サービス提供体制強化加算
サービスの質の向上や職員のキャリアアップを一層推進する観点から見直され、新たな上位区分が新設、従来の区分の要件の変更がありました。
現行の区分・単位数 | 改定後の区分・単位数 |
---|---|
なし | サービス提供体制強化加算(Ⅰ):22単位/回 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ:18単位/回 | サービス提供体制強化加算(Ⅱ):18単位/回 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ:12単位/回
サービス提供体制強化加算(Ⅱ):6単位/回 サービス提供体制強化加算(Ⅲ):6単位/回 |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ):6単位/回 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)の算定要件のうち、資格・勤続年数要件
サービスの質の向上に資する取組を実施し、以下のいずれかに該当すること
- 介護福祉士70%以上
- 勤続10年以上介護福祉士25%以上
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)の算定要件のうち、資格・勤続年数要件
- 介護福祉士60%以上
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)の算定要件のうち、資格・勤続年数要件
以下のいずれかに該当すること
- 介護福祉士50%以上
- 常勤職員75%以上
- 勤続7年以上の者が30%以上
介護職員処遇改善加算
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の算定要件の一つである職場環境等要件について、『取組の見直し』と『当該年度における取組の実施』の変更がありました。
また、介護職員処遇改善加算(Ⅳ)と(Ⅴ)の区分について、上位区分の算定が進んでいることを踏まえて、1年の経過措置期間を設けて廃止することになりました。
職場環境等要件の見直しの方向性
- 職員の新規採用や定着促進に資する取組
- 職員のキャリアアップに資する取組
- 両立支援・多様な働き方の推進に資する取組
- 腰痛を含む業務に関する心身の不調に対応する取組
- 生産性の向上につながる取組
- 仕事へのやりがい・働きがいの醸成や職場のコミュニケーションの円滑化等、職員の勤務継続に資する取組
介護職員等特定処遇改善加算
平均の賃金改善額の配分ルールについて、「その他の職種」は「その他の介護職員」の「2分の1を上回らないこと」とするルールは維持した上で以下の改定が行われました。
【現行】「経験・技能のある介護職員」は「その他の介護職員」の「2倍以上とすること」
【改定後】「経験・技能のある介護職員」は「その他の介護職員」の「より高くすること」
※第199回社会保障審議会介護給付費分科会 参考資料1より引用
特定施設入居者生活介護の介護報酬に係るその他の改定
リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の計画や会議
リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する加算等の算定要件とされている計画作成や会議について、リハビリテーション専門職、管理栄養士、歯科衛生士が必要に応じて参加することが明確化されました。
また、リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する各種計画書(リハビリテーション計画書、栄養ケア計画書、口腔機能向上サービスの管理指導計画・実施記録)について、重複する記載項目を整理し、それぞれの実施計画を一体的に記入できる様式が設けられます。
特定施設入居者生活介護の人員、設備、運営の基準、その他の改定
非常災害対策
非常災害対策の訓練の実施にあたって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めることが求められることになりました。
認知症介護基礎研修の義務化
介護に直接携わる職員の認知症対応力を向上させていくため、介護サービス事業者に、無資格の職員について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じることが義務づけられました。これには3年の経過措置、新入職員には1年の猶予期間があります。
情報公表制度における変更
介護サービス情報公表制度において、従業者の認知症介護実践者研修の受講状況などの認知症に係る事業者の取組状況を公表する項目が設けられました。
最後に
本記事は、作成時点の最新資料を基に作成しています。今後、厚生労働省より解釈通知、各自治体より詳細な通知・資料などが公開されますので、具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報を基にご判断をいただきますようお願い致します。
各サービス種別の2021年度介護報酬改定の内容は下記からご覧いただけます
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