特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護の2021年度介護報酬改定

公開日 更新日

2021年(令和3年)度の介護報酬改定では、『感染症や災害への対応力強化』、『地域包括ケアシステムの推進』、『自立支援・重度化防止の取組の推進』、『介護人材の確保・介護現場の革新』、『制度の安定性・持続可能性の確保』から改定率『+0.70%』のプラス改定となりました。

ここでは、特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護・特定施設入居者生活介護費の介護報酬改定の内容についてお伝えしますので、ぜひ最後までお読みください。

特定施設入居者生活介護の基本報酬の改定

特定施設入居者生活介護費・地域密着型特定施設入居者生活介護費・介護予防特定施設入居者生活介護費の基本報酬について以下のように改定が行われました。

特定施設入居者生活介護の基本報酬

基本報酬 現行 改定後 増減
要介護1 536 538 +2
要介護2 602 604 +2
要介護3 671 674 +3
要介護4 735 738 +3
要介護5 804 807 +3

※令和3年9月30日までの間は、基本報酬について、所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定します。

地域密着型特定施設入居者生活介護の基本報酬

基本報酬 現行 改定後 増減
要介護1 535 542 +7
要介護2 601 609 +8
要介護3 670 679 +9
要介護4 734 744 +10
要介護5 802 813 +11

※令和3年9月30日までの間は、基本報酬について、所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定します。

介護予防特定施設入居者生活介護の基本報酬

基本報酬 現行 改定後 増減
要支援1 181 182 +1
要支援2 310 311 +1

※令和3年9月30日までの間は、基本報酬について、所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定します。

特定施設入居者生活介護の加算・減算等の改定

加算・減算等については、以下のように加算や区分の新設、算定要件の変更等の改定が行われています。

入居継続支援加算

入居者の実態に合った適切な評価を行う観点から、「たんの吸引等を必要とする者の割合」について、「5%以上15%未満」も評価する区分が新設されました。

入居継続支援加算(Ⅰ):36単位/日(単位数に変更なし)

入居継続支援加算(Ⅱ):22単位/日

入居継続支援加算(Ⅰ)の算定要件

入居継続支援加算(Ⅱ)の算定要件

※テクノロジーを活用した複数の機器(見守り機器、インカム、記録ソフト等のICT、移乗支援機器)を活用し、利用者に対するケアのアセスメント評価や人員体制の見直しをPDCAサイクルによって継続して行う場合は、介護福祉士の配置要件が「7又はその端数を増すごとに1以上」。

生活機能向上連携加算

ICTの活用等により、外部のリハビリテーション専門職等が当該サービス事業所を訪問せずに、利用者の状態を適切に把握し助言した場合について評価する生活機能向上連携加算(Ⅰ)の区分が新設されました。

生活機能向上連携加算(Ⅰ):100単位/月(3月に1回を限度)

生活機能向上連携加算(Ⅱ):200単位/月(個別機能訓練加算を算定している場合は100単位)

生活機能向上連携加算(Ⅰ)の算定要件

※病院にあっては、許可病床数200床未満のもの又は当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る

生活機能向上連携加算(Ⅱ)の算定要件

個別機能訓練加算

より利用者の自立支援等に資する個別機能訓練の提供を促進する観点から、CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用による更なるPDCAサイクルの推進・ケアの向上を図ることを評価する区分が新設されました。

個別機能訓練加算(Ⅰ):12単位/日(単位数に変更なし)

個別機能訓練加算(Ⅱ):20単位/月

※(Ⅰ)と(Ⅱ)は併算定可

個別機能訓練加算(Ⅰ)の算定要件

個別機能訓練加算(Ⅱ)の算定要件

ADL維持等加算

自立支援・重度化防止に向けた取組を一層推進する観点から、ADL維持等加算が新設されました。

ADL維持等加算(Ⅰ):30単位/月

ADL維持等加算(Ⅱ):60単位/月

ADL維持等加算(Ⅰ)の算定要件

ADL維持等加算(Ⅱ)の算定要件

口腔・栄養スクリーニング加算

利用者の口腔機能低下の重症化等の予防、維持、回復等につなげる観点から、介護職員等が実施可能な口腔スクリーニングと現行の栄養スクリーニング加算の取組を一体的に評価する「口腔・栄養スクリーニング加算」が新設されました。

口腔・栄養スクリーニング加算:20単位/回

口腔・栄養スクリーニング加算の算定要件

科学的介護推進体制加算

介護サービスの質の評価と科学的介護の取組を推進し、介護サービスの質の向上を図る観点から、利用者のデータの提出、フィードバックに基づくケアプランや計画への反映などを評価する科学的介護推進体制加算が新設されました。

科学的介護推進体制加算:40単位/月

科学的介護推進体制加算の算定要件

看取り介護加算

中重度者や看取りへの対応の充実を図る観点から、「死亡日以前31日以上45日以下」の期間にも算定できる区分と、看取り期における夜勤・宿直の看護職員の配置を評価する看取り介護加算(Ⅱ)の区分が新設されました。

また、看取り期における本人・家族との十分な話し合いや他の関係者との連携を一層充実させる観点から、加算の算定要件において、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組が求められることになりました。

【看取り介護加算(Ⅰ)】

期間 現行 改定後
死亡日以前31日以上45日以下 なし 72単位/日
死亡日以前4日以上30日以下 144単位/日 144単位/日
死亡日以前2日又は3日 680単位/日 680単位/日
死亡日 1,280単位/日 1,280単位/日

【看取り介護加算(Ⅱ)】

期間 現行 改定後
死亡日以前31日以上45日以下 なし 572単位/日
死亡日以前4日以上30日以下 なし 644単位/日
死亡日以前2日又は3日 なし 1,180単位/日
死亡日 なし 1,780単位/日

認知症専門ケア加算

認知症対応力を向上させる観点から、認知症ケアに関する専門研修を修了した者の配置要件において、認知症ケアに関する専門性の高い看護師が対象に加えられました。

認知症専門ケア加算(Ⅰ):3単位/日(単位数に変更なし)

認知症専門ケア加算(Ⅱ):4単位/日(単位数に変更なし)

サービス提供体制強化加算

サービスの質の向上や職員のキャリアアップを一層推進する観点から見直され、新たな上位区分が新設、従来の区分の要件の変更がありました。

現行の区分・単位数 改定後の区分・単位数
なし サービス提供体制強化加算(Ⅰ):22単位/回
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ:18単位/回 サービス提供体制強化加算(Ⅱ):18単位/回
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ:12単位/回
サービス提供体制強化加算(Ⅱ):6単位/回
サービス提供体制強化加算(Ⅲ):6単位/回
サービス提供体制強化加算(Ⅲ):6単位/回

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)の算定要件のうち、資格・勤続年数要件

サービスの質の向上に資する取組を実施し、以下のいずれかに該当すること

サービス提供体制強化加算(Ⅱ)の算定要件のうち、資格・勤続年数要件

サービス提供体制強化加算(Ⅲ)の算定要件のうち、資格・勤続年数要件

以下のいずれかに該当すること

介護職員処遇改善加算

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の算定要件の一つである職場環境等要件について、『取組の見直し』と『当該年度における取組の実施』の変更がありました。

また、介護職員処遇改善加算(Ⅳ)と(Ⅴ)の区分について、上位区分の算定が進んでいることを踏まえて、1年の経過措置期間を設けて廃止することになりました。

職場環境等要件の見直しの方向性

介護職員等特定処遇改善加算

平均の賃金改善額の配分ルールについて、「その他の職種」は「その他の介護職員」の「2分の1を上回らないこと」とするルールは維持した上で以下の改定が行われました。

【現行】「経験・技能のある介護職員」は「その他の介護職員」の「2倍以上とすること」

【改定後】「経験・技能のある介護職員」は「その他の介護職員」の「より高くすること」

介護職員等特定処遇改善加算

※第199回社会保障審議会介護給付費分科会 参考資料1より引用

特定施設入居者生活介護の介護報酬に係るその他の改定

リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の計画や会議

リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する加算等の算定要件とされている計画作成や会議について、リハビリテーション専門職、管理栄養士、歯科衛生士が必要に応じて参加することが明確化されました。

また、リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する各種計画書(リハビリテーション計画書、栄養ケア計画書、口腔機能向上サービスの管理指導計画・実施記録)について、重複する記載項目を整理し、それぞれの実施計画を一体的に記入できる様式が設けられます。

特定施設入居者生活介護の人員、設備、運営の基準、その他の改定

非常災害対策

非常災害対策の訓練の実施にあたって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めることが求められることになりました。

認知症介護基礎研修の義務化

介護に直接携わる職員の認知症対応力を向上させていくため、介護サービス事業者に、無資格の職員について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じることが義務づけられました。これには3年の経過措置、新入職員には1年の猶予期間があります。

情報公表制度における変更

介護サービス情報公表制度において、従業者の認知症介護実践者研修の受講状況などの認知症に係る事業者の取組状況を公表する項目が設けられました。

最後に

本記事は、作成時点の最新資料を基に作成しています。今後、厚生労働省より解釈通知、各自治体より詳細な通知・資料などが公開されますので、具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報を基にご判断をいただきますようお願い致します。

株式会社エス・エム・エス

カイポケメディア編集部

カイポケメディア編集部には、看護師や社会福祉士をはじめ、介護事業所の運営経験者、介護ソフトの導入サポート経験者など、幅広い知見を持つメンバーが在籍しています。
制度と現場の実務に精通した視点から、介護事業所の開業、日々の業務効率化、経営改善に役立つ情報を発信しています。

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