短期入所療養介護(医療ショートステイ)の2021年度介護報酬改定
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2021年(令和3年)度の介護報酬改定では、『感染症や災害への対応力強化』、『地域包括ケアシステムの推進』、『自立支援・重度化防止の取組の推進』、『介護人材の確保・介護現場の革新』、『制度の安定性・持続可能性の確保』から改定率『+0.70%』のプラス改定となりました。
ここでは、短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護の介護報酬改定の内容についてお伝えしますので、ぜひ最後までお読みください。
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短期入所療養介護の基本報酬の改定
短期入所療養介護費、介護予防短期入所療養介護費の基本報酬について以下のように改定が行われました。
短期入所療養介護の基本報酬(老健、多床室)
基本報酬 | 現行 | 改定後 | 増減 | |
---|---|---|---|---|
基本型 | 要支援1 | 613 | 610 | -3 |
要支援2 | 768 | 768 | 0 | |
要介護1 | 829 | 827 | -2 | |
要介護2 | 877 | 876 | -1 | |
要介護3 | 938 | 939 | +1 | |
要介護4 | 989 | 991 | +2 | |
要介護5 | 1,042 | 1,045 | +3 | |
在宅強化型 | 要支援1 | 660 | 658 | -2 |
要支援2 | 816 | 817 | +1 | |
要介護1 | 876 | 875 | -1 | |
要介護2 | 950 | 951 | +1 | |
要介護3 | 1,012 | 1,014 | +2 | |
要介護4 | 1,068 | 1,071 | +3 | |
要介護5 | 1,124 | 1,129 | ++15 |
※令和3年9月30日までの間は、基本報酬について、所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定します。
短期入所療養介護の基本報酬(老健、ユニット型個室)
基本報酬 | 現行 | 改定後 | 増減 | |
---|---|---|---|---|
基本型 | 要支援1 | 623 | 621 | -2 |
要支援2 | 781 | 782 | +1 | |
要介護1 | 835 | 833 | -2 | |
要介護2 | 880 | 879 | -1 | |
要介護3 | 942 | 943 | +1 | |
要介護4 | 995 | 997 | +2 | |
要介護5 | 1,046 | 1,049 | +3 | |
在宅強化型 | 要支援1 | 668 | 666 | -2 |
要支援2 | 826 | 828 | +2 | |
要介護1 | 880 | 879 | -1 | |
要介護2 | 954 | 955 | +1 | |
要介護3 | 1,016 | 1,018 | +2 | |
要介護4 | 1,072 | 1,075 | +3 | |
要介護5 | 1,128 | 1,133 | +5 |
※令和3年9月30日までの間は、基本報酬について、所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定します。
短期入所療養介護の加算・減算等の改定
加算・減算等については、以下のように加算や区分の新設、算定要件の変更等の改定が行われています。
緊急短期入所受入加算
在宅高齢者の緊急時の宿泊ニーズに対応できる環境づくりを一層推進する観点から、短期入所療養介護の緊急短期入所受入加算について、現行の「7日以内」とされている受入日数の要件について、「7日以内を原則として、利用者家族の疾病等やむを得ない事情がある場合には14日以内」と見直しが行われました。
緊急短期入所受入加算:90単位/日(単位数に変更なし)
総合医学管理加算
介護老人保健施設が提供する短期入所療養介護について、医療ニーズのある利用者の受入の促進や介護老人保健施設における在宅療養支援機能の推進を図るため、医師が診療計画に基づき必要な診療、検査等を行い、退所時にかかりつけ医に情報提供を行う総合的な医学的管理を評価する総合医学管理加算が新設されました。
総合医学管理加算:275単位/日
総合医学管理加算の算定要件
治療管理を目的とし、以下の基準に従い、居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入所療養介護を行った場合に、7日を限度として加算を算定することができます。
- 診療方針を定め、治療管理として投薬、検査、注射、処置等を行うこと
- 診療方針、診断、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置等の内容等を診療録に記載すること
- かかりつけ医に対し、利用者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて必要な情報の提供を行うこと
認知症専門ケア加算
認知症対応力を向上させる観点から、認知症ケアに関する専門研修を修了した者の配置要件において、認知症ケアに関する専門性の高い看護師が対象に加えられました。
認知症専門ケア加算(Ⅰ):1日につき+3単位(単位数に変更なし)
認知症専門ケア加算(Ⅱ):1日につき+4単位(単位数に変更なし)
サービス提供体制強化加算
サービスの質の向上や職員のキャリアアップを一層推進する観点から見直され、新たな上位区分が新設、従来の区分の要件の変更がありました。
現行の区分・単位数 | 改定後の区分・単位数 |
---|---|
なし | サービス提供体制強化加算(Ⅰ):22単位/回 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ:18単位/回 | サービス提供体制強化加算(Ⅱ):18単位/回 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ:12単位/回
サービス提供体制強化加算(Ⅱ):6単位/回 サービス提供体制強化加算(Ⅱ):6単位/回 |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ):6単位/回 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)の算定要件のうち、資格・勤続年数要件
以下のいずれかに該当すること
- 介護福祉士80%以上
- 勤続10年以上介護福祉士35%以上
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)の算定要件のうち、資格・勤続年数要件
- 介護福祉士60%以上
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)の算定要件のうち、資格・勤続年数要件
以下のいずれかに該当すること
- 介護福祉士50%以上
- 常勤職員75%以上
- 勤続7年以上30%以上
介護職員処遇改善加算
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の算定要件の一つである職場環境等要件について、『取組の見直し』と『当該年度における取組の実施』の変更がありました。
また、介護職員処遇改善加算(Ⅳ)と(Ⅴ)の区分について、上位区分の算定が進んでいることを踏まえて、1年の経過措置期間を設けて廃止することになりました。
職場環境等要件の見直しの方向性
- 職員の新規採用や定着促進に資する取組
- 職員のキャリアアップに資する取組
- 両立支援・多様な働き方の推進に資する取組
- 腰痛を含む業務に関する心身の不調に対応する取組
- 生産性の向上につながる取組
- 仕事へのやりがい・働きがいの醸成や職場のコミュニケーションの円滑化等、職員の勤務継続に資する取組
介護職員等特定処遇改善加算
平均の賃金改善額の配分ルールについて、「その他の職種」は「その他の介護職員」の「2分の1を上回らないこと」とするルールは維持した上で以下の改定が行われました。
【現行】「経験・技能のある介護職員」は「その他の介護職員」の「2倍以上とすること」
【改定後】「経験・技能のある介護職員」は「その他の介護職員」の「より高くすること」
※第199回社会保障審議会介護給付費分科会 参考資料1より引用
短期入所療養介護の介護報酬に係るその他の改定
「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」に沿った取組
看取り期における本人・家族との十分な話し合いや他の関係者との連携を一層充実させる観点から、介護医療院・介護療養型医療施設の短期入所療養介護における基本報酬の算定要件に、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組が求められることになりました。
管理栄養士の関与の明確化
介護保険施設において多職種連携で行う取組について、管理栄養士の役割や関与を強化する観点から、基本報酬の算定要件において関与する専門職として管理栄養士が明確化されました。
食費の基準費用額
令和2年度介護事業経営実態調査結果から算出した介護保険施設の食費の平均的な費用の額との差の状況を踏まえて、食費の金費用額について、現行の「1,392円/日」から、改定後「1,445円/日」に見直しが行われました。こちらは令和3年8月から施行されます。
リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の計画や会議
リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する加算等の算定要件とされている計画作成や会議について、リハビリテーション専門職、管理栄養士、歯科衛生士が必要に応じて参加することが明確化されました。
また、リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する各種計画書(リハビリテーション計画書、栄養ケア計画書、口腔機能向上サービスの管理指導計画・実施記録)について、重複する記載項目を整理し、それぞれの実施計画を一体的に記入できる様式が設けられます。
短期入所療養介護の人員、設備、運営の基準、その他の改定
非常災害対策
非常災害対策の訓練の実施にあたって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めることが求められることになりました。
個室ユニット型施設の設備・勤務体制
ケアの質を維持しつつも、人材確保や職員定着を目指すために、1ユニットの定員を現行の「おおむね10人以下」から「原則としておおむね10人以下とし、15人を超えないもの」と見直しが行われました。合わせて「当分の間、現行の入居定員を超えるユニットを整備する場合は、ユニット型施設における夜間及び深夜を含めた介護職員及び看護職員の配置の実態を勘案して職員を配置するよう努めるものとする」とされています。
また、ユニット型個室的多床室について、感染症やプライバシーに配慮し、個室化を進める観点から、新たに設置することが禁止されます。
認知症介護基礎研修の義務化
介護に直接携わる職員の認知症対応力を向上させていくため、介護サービス事業者に、無資格の職員について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じることが義務づけられました。これには3年の経過措置、新入職員には1年の猶予期間があります。
情報公表制度における変更
介護サービス情報公表制度において、従業者の認知症介護実践者研修の受講状況などの認知症に係る事業者の取組状況を公表する項目が設けられました。
最後に
本記事は、作成時点の最新資料を基に作成しています。今後、厚生労働省より解釈通知、各自治体より詳細な通知・資料などが公開されますので、具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報を基にご判断をいただきますようお願い致します。
各サービス種別の2021年度介護報酬改定の内容は下記からご覧いただけます
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