短期入所生活介護(ショートステイ)の2021年度介護報酬改定
SMS CO.,LTD
2021年(令和3年)度の介護報酬改定では、『感染症や災害への対応力強化』、『地域包括ケアシステムの推進』、『自立支援・重度化防止の取組の推進』、『介護人材の確保・介護現場の革新』、『制度の安定性・持続可能性の確保』から改定率『+0.70%』のプラス改定となりました。
ここでは、短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護の介護報酬改定の内容についてお伝えしますので、ぜひ最後までお読みください。
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短期入所生活介護の基本報酬の改定
短期入所生活介護費、介護予防短期入所生活介護費の基本報酬について以下のように改定が行われました。
従来型短期入所生活介護の基本報酬
基本報酬 | 現行 | 改定後 | 増減 | |
---|---|---|---|---|
単独型 | 要支援1 | 466 | 474 | +8 |
要支援2 | 579 | 589 | +10 | |
要介護1 | 627 | 638 | +11 | |
要介護2 | 695 | 707 | +12 | |
要介護3 | 765 | 778 | +13 | |
要介護4 | 833 | 847 | +14 | |
要介護5 | 900 | 916 | +16 | |
併設型 | 要支援1 | 438 | 446 | +8 |
要支援2 | 545 | 555 | +10 | |
要介護1 | 586 | 596 | +10 | |
要介護2 | 654 | 665 | +11 | |
要介護3 | 724 | 737 | +13 | |
要介護4 | 792 | 806 | +14 | |
要介護5 | 859 | 874 | +15 |
※令和3年9月30日までの間は、基本報酬について、所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定します。
ユニット型短期入所生活介護の基本報酬
基本報酬 | 現行 | 改定後 | 増減 | |
---|---|---|---|---|
単独型 | 要支援1 | 545 | 555 | +10 |
要支援2 | 662 | 674 | +12 | |
要介護1 | 725 | 738 | +13 | |
要介護2 | 792 | 806 | +14 | |
要介護3 | 866 | 881 | +15 | |
要介護4 | 933 | 949 | +16 | |
要介護5 | 1,000 | 1,017 | +17 | |
併設型 | 要支援1 | 514 | 523 | +9 |
要支援2 | 638 | 649 | +11 | |
要介護1 | 684 | 696 | +12 | |
要介護2 | 751 | 764 | +13 | |
要介護3 | 824 | 838 | +14 | |
要介護4 | 892 | 908 | +16 | |
要介護5 | 959 | 976 | +17 |
※令和3年9月30日までの間は、基本報酬について、所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定します。
短期入所生活介護の加算・減算等の改定
加算・減算等については、以下のように加算や区分の新設、算定要件の変更等の改定が行われています。
生活機能向上連携加算
ICTの活用等により、外部のリハビリテーション専門職等が当該サービス事業所を訪問せずに、利用者の状態を適切に把握し助言した場合について評価する生活機能向上連携加算(Ⅰ)の区分が新設されました。
生活機能向上連携加算(Ⅰ):100単位/月(3月に1回を限度)
生活機能向上連携加算(Ⅱ):200単位/月(個別機能訓練加算を算定している場合は100単位)
生活機能向上連携加算(Ⅰ)の算定要件
- 訪問・通所リハビリテーションを実施している事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(※)の理学療法士等や医師からの助言を受けることができる体制を構築し、助言を受けた上で、機能訓練指導員等が生活機能の向上を目的とした個別機能訓練計画を作成等すること
- 理学療法士等や医師は、通所リハビリテーション等のサービス提供の場又はICTを活用した動画等により、利用者の状態を把握した上で、助言を行うこと
※病院にあっては、許可病床数200床未満のもの又は当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る
生活機能向上連携加算(Ⅱ)の算定要件
- 現行と同じ
夜勤職員配置加算
見守り機器やインカム等のICTを導入する場合の人員配置要件について、見守り機器等の導入割合と人員配置の人数の見直しが行われました。
夜勤職員配置加算(Ⅰ):13単位/日(単位数に変更なし)
夜勤職員配置加算(Ⅱ):18単位/日(単位数に変更なし)
夜勤職員配置加算(Ⅲ):15単位/日(単位数に変更なし)
夜勤職員配置加算(Ⅳ):20単位/日(単位数に変更なし)
夜勤職員配置加算の算定要件の最低基準に加えて配置する人員(0.9人)
- 見守り機器の入所者に占める導入割合10%以上
- 安全かつ有効活用するための委員会の設置
夜勤職員配置加算の算定要件の最低基準に加えて配置する人員(0.6人)
- 見守り機器の入所者に占める導入割合100%
- 夜勤職員全員がインカム等のICTを使用していること
- 利用者の安全やケアの質の確保、職員の負担を軽減するための委員会を設置
- 職員に対する十分な休憩時間の確保等の勤務・雇用条件への配慮
- 機器の不具合の定期チェックの実施(メーカーとの連携を含む)
- 職員に対するテクノロジー活用に関する教育の実施
- 夜間の訪室が必要な利用者に対する訪室の個別実施
認知症専門ケア加算
認知症対応力を向上させる観点から、認知症ケアに関する専門研修を修了した者の配置要件において、認知症ケアに関する専門性の高い看護師が対象に加えられました。
認知症専門ケア加算(Ⅰ):1日につき+3単位(単位数に変更なし)
認知症専門ケア加算(Ⅱ):1日につき+4単位(単位数に変更なし)
サービス提供体制強化加算
サービスの質の向上や職員のキャリアアップを一層推進する観点から見直され、新たな上位区分が新設、従来の区分の要件の変更がありました。
現行の区分・単位数 | 改定後の区分・単位数 |
---|---|
なし | サービス提供体制強化加算(Ⅰ):22単位/回 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ:18単位/回 | サービス提供体制強化加算(Ⅱ):18単位/回 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ:12単位/回
サービス提供体制強化加算(Ⅱ):6単位/回 サービス提供体制強化加算(Ⅱ):6単位/回 |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ):6単位/回 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)の算定要件のうち、資格・勤続年数要件
以下のいずれかに該当すること
- 介護福祉士80%以上
- 勤続10年以上介護福祉士35%以上
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)の算定要件のうち、資格・勤続年数要件
- 介護福祉士60%以上
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)の算定要件のうち、資格・勤続年数要件
以下のいずれかに該当すること
- 介護福祉士50%以上
- 常勤職員75%以上
- 勤続7年以上30%以上
介護職員処遇改善加算
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の算定要件の一つである職場環境等要件について、『取組の見直し』と『当該年度における取組の実施』の変更がありました。
また、介護職員処遇改善加算(Ⅳ)と(Ⅴ)の区分について、上位区分の算定が進んでいることを踏まえて、1年の経過措置期間を設けて廃止することになりました。
職場環境等要件の見直しの方向性
- 職員の新規採用や定着促進に資する取組
- 職員のキャリアアップに資する取組
- 両立支援・多様な働き方の推進に資する取組
- 腰痛を含む業務に関する心身の不調に対応する取組
- 生産性の向上につながる取組
- 仕事へのやりがい・働きがいの醸成や職場のコミュニケーションの円滑化等、職員の勤務継続に資する取組
介護職員等特定処遇改善加算
平均の賃金改善額の配分ルールについて、「その他の職種」は「その他の介護職員」の「2分の1を上回らないこと」とするルールは維持した上で以下の改定が行われました。
【現行】「経験・技能のある介護職員」は「その他の介護職員」の「2倍以上とすること」
【改定後】「経験・技能のある介護職員」は「その他の介護職員」の「より高くすること」
※第199回社会保障審議会介護給付費分科会 参考資料1より引用
短期入所生活介護の介護報酬に係るその他の改定
食費の基準費用額
令和2年度介護事業経営実態調査結果から算出した介護保険施設の食費の平均的な費用の額との差の状況を踏まえて、食費の金費用額について、現行の「1,392円/日」から、改定後「1,445円/日」に見直しが行われました。こちらは令和3年8月から施行されます。
リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の計画や会議
リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する加算等の算定要件とされている計画作成や会議について、リハビリテーション専門職、管理栄養士、歯科衛生士が必要に応じて参加することが明確化されました。
また、リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する各種計画書(リハビリテーション計画書、栄養ケア計画書、口腔機能向上サービスの管理指導計画・実施記録)について、重複する記載項目を整理し、それぞれの実施計画を一体的に記入できる様式が設けられます。
短期入所生活介護の人員、設備、運営の基準、その他の改定
非常災害対策
非常災害対策の訓練の実施にあたって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めることが求められることになりました。
個室ユニット型施設の設備・勤務体制
ケアの質を維持しつつも、人材確保や職員定着を目指すために、1ユニットの定員を現行の「おおむね10人以下」から「原則としておおむね10人以下とし、15人を超えないもの」と見直しが行われました。合わせて「当分の間、現行の入居定員を超えるユニットを整備する場合は、ユニット型施設における夜間及び深夜を含めた介護職員及び看護職員の配置の実態を勘案して職員を配置するよう努めるものとする」とされています。
また、ユニット型個室的多床室について、感染症やプライバシーに配慮し、個室化を進める観点から、新たに設置することが禁止されます。
夜間における人員配置基準
従来型の施設における夜間の人員配置基準について、「施設内の全床に見守り機器を導入していること」、「夜勤職員全員がインカム等のICTを使用していること」、「安全体制を確保していること」を要件に、人員配置基準が緩和されました。
利用者数 | 現行の配置人数 | 改定後の配置人数 |
---|---|---|
25人以下 | 1人以上 | 1人以上 |
26人~60人 | 2人以上 | 1.6人以上 |
61人~80人 | 3人以上 | 2.4人以上 |
81人~100人 | 4人以上 | 3.2人以上 |
101人以上 | 4に、利用者の数が100を超えて25又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上 | 3.2に、利用者の数が100を超えて25又はその端数を増すごとに0.8を加えて得た数以上 |
看護職員の配置基準
短期入所生活介護における看護職員の配置基準について、単独型・併設型(定員19名以下)・併設型(定員20名以上)の現行の配置が見直され、共通して「看護職員を配置しなかった場合でも、利用者の状態像に応じて必要がある場合には、看護職員を病院、診療所又は訪問看護ステーション等との密接かつ適切な連携により確保すること。(当該連携により、看護職員が必要に応じてサービス提供日ごとに利用者の健康状態の確認を行うこと、当該事業所へ駆けつけることができる体制や適切な指示ができる連絡体制などを確保すること。)」となりました。
認知症介護基礎研修の義務化
介護に直接携わる職員の認知症対応力を向上させていくため、介護サービス事業者に、無資格の職員について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じることが義務づけられました。これには3年の経過措置、新入職員には1年の猶予期間があります。
情報公表制度における変更
介護サービス情報公表制度において、従業者の認知症介護実践者研修の受講状況などの認知症に係る事業者の取組状況を公表する項目が設けられました。
最後に
本記事は、作成時点の最新資料を基に作成しています。今後、厚生労働省より解釈通知、各自治体より詳細な通知・資料などが公開されますので、具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報を基にご判断をいただきますようお願い致します。
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